税理士 倉垣豊明 ブログ

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上場株式の譲渡損失の繰越

2007-06-15 08:21:45 | 所得税

株式の譲渡損失(上場株式)

おはようございます。税理士の倉垣です。

 

上場株式等の譲渡による損失額は、3年間繰越控除ができます。ただし、株式の譲渡等による所得以外の所得から控除はできません。

控除の対象となる損失額は、次の順序で計算します。

  1. 特定譲渡損失の金額を計算する

  2. 上場株式等に係る譲渡損失額を計算する

文章で説明すると、かえって難しくなりますので、説例でお話します。
<CAPTION>平成18年</CAPTION>
銘柄 上場非上場の別 売買損益 所得
A 上場株式 -300,000円(損失) 譲渡所得
B 上場株式 -500,000円(損失) 譲渡所得
C 非上場株式 200,000円(利益) 譲渡所得

1.特定譲渡損失の金額の計算
  • 上場株式の譲渡損失の合計額 800,000円=300,000円+500,000円
  • 所得金額の計算上の損失額 600,000千円=300,000円+500,000円-200,000円
800,000円>600,000円 ∴600,000円(特定譲渡損失の金額)

 2.上場株式等に係る譲渡損失額の計算
この説例の場合は、株式等の譲渡に係る所得が譲渡所得だけ(事業や雑所得がない)なので上記1の特定譲渡損失の金額600,000円と同じ金額となる。

 

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