おはようございます。税理士の倉垣です。
本日のテーマは、有価証券譲渡の所得で購入額1000万円まで非課税となる特例措置は今年(平成19年)で終了します。
平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に、特定上場株式等の譲渡をした場合に、取得価額が1000万円までの譲渡による所得は所得税が非課税とされます。
この適用を受ける特定上場株式等とは、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間内に、購入等により取得した上場株式等です。
それを、平成19年末までの間に証券業者への売り委託などにより譲渡をしかつ特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出したときは、その申告書に記載したもののうち取得金額が1000万円までの所得は非課税となります。
特に注意していただきたいのは、この譲渡は源泉徴収選択口座において譲渡されたものは適用がありません。もし、この非課税の適用要件に当てはまる上場株式が源泉徴収選択口座にはいっていれば、売却前に口座から出しておかないとこの非課税の適用は受けられません。
また、期限が平成19年末までですので、せっかくの非課税規定を逃さないようにしましょう。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
本日のテーマは、有価証券譲渡の所得で購入額1000万円まで非課税となる特例措置は今年(平成19年)で終了します。
平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に、特定上場株式等の譲渡をした場合に、取得価額が1000万円までの譲渡による所得は所得税が非課税とされます。
この適用を受ける特定上場株式等とは、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間内に、購入等により取得した上場株式等です。
それを、平成19年末までの間に証券業者への売り委託などにより譲渡をしかつ特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出したときは、その申告書に記載したもののうち取得金額が1000万円までの所得は非課税となります。
特に注意していただきたいのは、この譲渡は源泉徴収選択口座において譲渡されたものは適用がありません。もし、この非課税の適用要件に当てはまる上場株式が源泉徴収選択口座にはいっていれば、売却前に口座から出しておかないとこの非課税の適用は受けられません。
また、期限が平成19年末までですので、せっかくの非課税規定を逃さないようにしましょう。
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