おはようございます。税理士の倉垣です。
譲渡所得3(みなし譲渡)
個人に対して、低額で譲渡した場合の譲渡所得の課税関係は次のようになる。
1、低額譲渡(時価の2分の1未満の価額による譲渡)
(1)譲渡損が生じた場合 譲渡損はないものとみなされる
(2)譲渡益が生じた場合 通常通りの課税
2、低額だが時価2分の1以上の価額による譲渡 通常通りの課税
[設例]
1、友人に対し、6年前に2,000千円で取得した骨董品(時価5,000千円)を1,700千円で譲渡した。
2、友人に対し、6年前に1,000千円で取得した骨董品(時価5,000千円)を1,700千円で譲渡した。
3、友人に対し、6年前に1,000千円で取得した骨董品(時価2,000千円)を1,700千円で譲渡した。
[譲渡所得の計算]
1、1,700千円<5,000千円×1/2 ∴低額譲渡に該当する。<br>
1,700千円-2,000千円=-300千円→生じなかったものとみなされる。
2、1,700千円<5,000千円×1/2 ∴低額譲渡に該当する。<br>
1,700千円-1,000千円-500千円=200千円(総合長期)
3、1,700千円>2,000千円×1/2 ∴低額譲渡に該当しない。
1,700千円-1,000千円-500千円=200千円(総合長期)
低額譲渡も相手が個人だと今回のような取り扱いであるが、法人だと取扱いが異なります。次回はその相手が法人の場合の低額譲渡を取り上げます。
倉垣税理士事務所の公式WEB kuragaki.jp
譲渡所得3(みなし譲渡)
個人に対して、低額で譲渡した場合の譲渡所得の課税関係は次のようになる。
1、低額譲渡(時価の2分の1未満の価額による譲渡)
(1)譲渡損が生じた場合 譲渡損はないものとみなされる
(2)譲渡益が生じた場合 通常通りの課税
2、低額だが時価2分の1以上の価額による譲渡 通常通りの課税
[設例]
1、友人に対し、6年前に2,000千円で取得した骨董品(時価5,000千円)を1,700千円で譲渡した。
2、友人に対し、6年前に1,000千円で取得した骨董品(時価5,000千円)を1,700千円で譲渡した。
3、友人に対し、6年前に1,000千円で取得した骨董品(時価2,000千円)を1,700千円で譲渡した。
[譲渡所得の計算]
1、1,700千円<5,000千円×1/2 ∴低額譲渡に該当する。<br>
1,700千円-2,000千円=-300千円→生じなかったものとみなされる。
2、1,700千円<5,000千円×1/2 ∴低額譲渡に該当する。<br>
1,700千円-1,000千円-500千円=200千円(総合長期)
3、1,700千円>2,000千円×1/2 ∴低額譲渡に該当しない。
1,700千円-1,000千円-500千円=200千円(総合長期)
低額譲渡も相手が個人だと今回のような取り扱いであるが、法人だと取扱いが異なります。次回はその相手が法人の場合の低額譲渡を取り上げます。
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