税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

処分権主義(民事訴訟法)

2011-07-30 12:58:39 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

処分権主義(民事訴訟法)

民事訴訟法の勉強をするときに、まず最初にでてくる用語がこの「処分権主義」です。

これは、次の3点につき、当事者の主導権を認めてその処分にゆだねる立場だと説明されています(民事訴訟法246条)。
1、訴訟の開始
2、裁判の対象の特定
3、訴訟の終了

1番目の訴訟の開始は、その民事的な紛争の解決のため裁判所に訴訟を起こすかどうかは当事者の自由であるということ。

2番目の「裁判の対象の特定」は、例えば、貸金債権10,000千円の請求で、裁判所に10,000千円全額の請求を求めることもできるし、そのうちの5,000千円についてだけ請求をすることもできる。そして、請求が5,0000千円の場合には、裁判所が10,000千円全額について原告の債権を認めたとしても、原告の請求の範囲である5,000千円を超えて、判決を下すことはできないことになっています。

税務行政に不服のある場合には、最終的には裁判所の判断を求めることになりますが、その根拠法律は行政事件訴訟法によりますが、それに規定されていないことは、民事訴訟法によることとされています。

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