税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除

2008-10-24 08:22:22 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

法人の教育訓練費について税額控除制度がありますが、この法律は租税措置法で適用期限が平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度となっていました。この制度は適用期限の到来をもって廃止となりますが、中小企業に対しては、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度について事業基盤強化設備を取得した場合の税額控除制度として適用されます。
廃止される教育訓練費の税額控除規定を整理してみました。事業基盤強化設備の税額控除については後日ご説明をします。

1.教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除
(1)制度の概要
青色申告書を提出する法人の平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度における損金算入教育訓練費の額が比較教育訓練費の額を超える場合には、その超過額の25%相当額の税額控除(ただし、法人税額の10%を限度とする。)が認められます。

(2)適用対象法人と適用期間
青色申告書を提出する法人(業種や規模は問いません)の平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度について適用されます。

(3)教育訓練費の範囲
教育訓練費とは、法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で、次の教育訓練等の形態に応じ次のイからニまでの費用いいます。
イ、法人がその使用人に自ら教育訓練等を行う場合
講師等に支払う報酬等、施設やコンテンツ使用料など。
ロ、法人が他の者に教育訓練等の委託をする場合
その教育訓練等のために他の者に支払う費用。
ハ、法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合
他の者に支払う授業料等。
ニ、法人が教育訓練等の用に供する教科書等の購入又は制作(他の者に製作を委託した場合に限る)をした場合。
その購入又は制作に要する費用。

(4)措置の内容
イ、税額控除額の計算
税額控除額=(教育訓練費の額-比較教育研究費の額)×25%
ただし、法人税額の10%を限度とします。
ロ、比較教育研究費の額
適用事業年度の開始前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額です。
ハ、申告要件
この適用を受けるためには、一定の申告要件を満たさなければなりません。

2.中小企業者等の教育研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除
(1)制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者等は、上記1の税額控除にかえ、教育訓練費の額の20%(教育訓練費増加割合が40%未満の場合は、教育訓練費増加割合に0.5を乗じた割合)相当額の税額控除を適用できます。ただし、法人税額の10%を限度とします。

(2)措置の内容
イ、税額控除額
税額控除額=教育訓練費の額×税額控除割合
ただし、法人税額の10%を限度とします。
ロ、税額控除割合
(イ)教育訓練費増加割合が40%以上の場合 20%
(ロ)教育訓練費増加割合が40%未満の場合
税額控除割合=教育訓練費増加割合×0.5
教育訓練費増加割合=(当期の教育訓練費の額-比較教育訓練費の額)÷比較教育研究費の額

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