おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は外国税額控除です。
1.国際的2重課税排除
内国法人は全世界所得に対して日本の法人税等が課税されます。したがって、国外所得に対して外国税額が課税 されると国外所得に対しては日本と外国の法人税が2重に課税されることとなります。これを排除するため外国税額控除の制度が設けられています。
2.直接税額控除と間接税額控除
(1)直接税額控除
内国法人が外国所得について課税された外国税額は法人税額から税額控除されます。
(2)間接税額控除
内国法人が外国子会社から配当等を受けた場合は、その外国子会社の所得に対して課された外国税額のうちその配当等に対応する部分は内国法人が納付した外国税額とみなして税額控除を受けることができます。
外国孫会社からの配当についてもこの間接税額控除は認められています。
3.繰越制度
外国税額のうち控除限度額を超えた額や控除限度額に満たなかった場合の外国税額控除余裕額は3年間の繰越制度 があります。
4.外国所得の合算課税
タックスヘイブン対策税制やコーポレート・インバージョン対策税制により内国法人に合算された外国所得につ き課税された外国税額についても税額控除が認められています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は外国税額控除です。
1.国際的2重課税排除
内国法人は全世界所得に対して日本の法人税等が課税されます。したがって、国外所得に対して外国税額が課税 されると国外所得に対しては日本と外国の法人税が2重に課税されることとなります。これを排除するため外国税額控除の制度が設けられています。
2.直接税額控除と間接税額控除
(1)直接税額控除
内国法人が外国所得について課税された外国税額は法人税額から税額控除されます。
(2)間接税額控除
内国法人が外国子会社から配当等を受けた場合は、その外国子会社の所得に対して課された外国税額のうちその配当等に対応する部分は内国法人が納付した外国税額とみなして税額控除を受けることができます。
外国孫会社からの配当についてもこの間接税額控除は認められています。
3.繰越制度
外国税額のうち控除限度額を超えた額や控除限度額に満たなかった場合の外国税額控除余裕額は3年間の繰越制度 があります。
4.外国所得の合算課税
タックスヘイブン対策税制やコーポレート・インバージョン対策税制により内国法人に合算された外国所得につ き課税された外国税額についても税額控除が認められています。
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