税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

外国税額控除3(税額控除額の計算)

2008-10-20 08:25:47 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

内国法人が納付した外国法人税額は、控除限度額の範囲内で税額控除されます。

1、控除限度額
国税の控除限度額と地方税の控除限度額の合計額です。地方税の控除限度額は道府県民税の限度額(原則として国税の限度額の5%)と市町村民税の限度額(原則として国税の限度額の12.3%)からなります。

2、繰越控除限度額
その事業年度の控除対象外国法人税の額が控除限度額を超過する場合で、前3年以内開始事業年度の繰越控除限度額があるときは、その繰越控除限度額の範囲内でその超過額について外国税額控除の適用を受けることができます。

3、繰越控除対象外国法人税額
その事業年度の控除対象外国法人税の額が控除限度額に満たない場合で、前3年以内開始事業年度の繰越控除対象外国法人税額があるときは、その満たない額の範囲内で、繰越控除対象外国法人税額を税額控除することができます。

4.計算例
第1期 所得金額1,000,000千円(内外国所得20,000千円)、法人税額400,000千円、外国法人税額8,500千円
第2期 所得金額2,000,000千円(内外国所得30,000千円)、法人税額800,000千円、外国法人税額14,500千円

第1期 控除限度額の計算 国税 400,000千円×(20,000千円/1,000,000千円)=8,000千円
地方税 道府県民税 8,000千円×5.0%=400千円
市町村民税 8,000千円×12.3%=984千円
控除限度額の合計 8,000千円+400千円+984千円=9,384千円
控除余裕額 9,384千円-8,500千円=884千円(市町村民税の控除余裕額。外国税額控除は国税、地方税(道府県民税、市町村民税)の順に控除する。)

第2期 控除限度額の計算 国税 800,000千円×(30,000千円/2,000,000千円)=12,000千円
地方税 道府県民税 12,000千円×5.0%=600千円
市町村民税 12,000千円×12.3%=1,476千円
控除限度額の合計 12,000千円+600千円+1,476千円=14,076千円
控除限度超過額 14,500千円-14,076千円=424千円
当期の税額控除額は第1期の繰越控除額のうち424千円を使い、14,500千円全額控除できる。
(市町村民税の控除余裕額の繰越額は460千円(=884千円-424千円)となった。)

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