おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の第5回目として、前回までとりあげなかった問題を見ていきます。
1.合算の時期
特定外国子会社等の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の事業年度の所得に合算します。
2.外国税額控除
特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち合算された所得に対応する部分は外国税額控除の適用を受けることができます。
3.合算課税後の配当等
特定外国子会社等の留保所得のうち合算課税の適用を受けたのち、内国法人に配当等が行われた場合には、その配当等は損金の額に算入されます。ただし、その配当は合算課税の所得の発生から10年以内のものに限られます。
4.合算所得の円換算
合算する課税対象留保金額の円換算は、その特定外国子会社等のの事業年度終了の日の翌日から2月経過日の電信売買相場の仲値(TTM)によるのが原則です。
ただし、継続適用を条件に、その内国法人のその日を含む事業年度終了の日の電信売買相場の仲値(TTM)によることもできます。
5.移転価格税制との関係
課税対象留保金額の計算において、特定外国子会社等とその内国法人との取引につき移転価格税制の適用がある場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとして所得金額の計算を行わなければならない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の第5回目として、前回までとりあげなかった問題を見ていきます。
1.合算の時期
特定外国子会社等の各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の事業年度の所得に合算します。
2.外国税額控除
特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち合算された所得に対応する部分は外国税額控除の適用を受けることができます。
3.合算課税後の配当等
特定外国子会社等の留保所得のうち合算課税の適用を受けたのち、内国法人に配当等が行われた場合には、その配当等は損金の額に算入されます。ただし、その配当は合算課税の所得の発生から10年以内のものに限られます。
4.合算所得の円換算
合算する課税対象留保金額の円換算は、その特定外国子会社等のの事業年度終了の日の翌日から2月経過日の電信売買相場の仲値(TTM)によるのが原則です。
ただし、継続適用を条件に、その内国法人のその日を含む事業年度終了の日の電信売買相場の仲値(TTM)によることもできます。
5.移転価格税制との関係
課税対象留保金額の計算において、特定外国子会社等とその内国法人との取引につき移転価格税制の適用がある場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとして所得金額の計算を行わなければならない。
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