税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)3

2008-10-08 08:25:15 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の第3回目として、合算課税される益金の額の計算をみていきます。

1.課税対象留保金額の計算順序
内国法人に合算される「課税対象留保金額」は、以下の2から5の順序により計算して求めます。

2.調整所得金額の算定
特定外国子会社等について、日本の法人税法などに基づく計算又はその特定外国子会社等の所在地国の税法のいずれかから選択した方法により、調整所得金額を計算する。
この選択した法令は継続適用しなければならず、これを変更するには事前に税務署長の承認が必要である。

3.未処分所得金額の算定
未処分所得金額=調整所得金額-繰越欠損金(前7年間)

4.適用対象留保金額の算定
適用対象留保金額=未処分所得金額-(納付法人税額+当期の配当等)

5.課税対象留保金額の算定
課税対象留保金額=適用対象留保金額×内国法人の持分割合

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