税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

既存契約(適用初年度開始前のリース契約)の取扱い

2008-10-03 08:15:43 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

所有権移転外ファイナンス・リース取引で、適用初年度開始前に発生したものの取扱いは次のようにすることと されています。

1.売買処理に変更
(1)当初から変更
当期首までの、賃貸借処理と売買処理の損益の差額の累計額を当期の特別損益として計上する。

(2)当期首に変更
イ、利息相当額を控除しない
前期末のリース料未経過額の総額を、当期首にリース資産とリース債務に計上する。
ロ、利息相当額を控除
利息法:前期末のリース料未経過額から利息相当額を控除した額をリース資産とリース債務に計上し、以後リー
ス料の利息を利息法により計算する。
定額法:前期末のリース料未経過額から利息相当額を控除した額をリース資産とリース債務に計上し、以後リー
ス料の利息を定額法により計算する。

2.賃貸借処理を継続
この場合、賃貸借処理をしている旨その他の必要な注記が必要です。

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