税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

リース取引の会計処理

2008-10-02 08:24:10 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はリース取引の会計処理で、特に簡便法に重点を置いて調べてみました。

1.リースの判定
(1)オペレーティング・リースとファイナンス・リース
リースは物件の賃貸借ですが、次のイ及びロの要件を満たすリースがファイナンス・リースで、それ以外のリー スがオペレーティング・リースとされています。
イ、ノンキャンセラブル
ロ、フルペイアウト

(2)所有権移転外ファイナンス・リース
ファイナンス・リースのうちリース物件の所有権が借手に移転するものを所有権移転ファイナンス・リースとい い、それ以外のものを所有権移転外ファイナンス・リースをいいます。

2.会計処理(借手)
(1)オペレーティング・リース
通常の賃貸借処理と同様に処理します。

(2)ファイナンス・リース
イ、所有権移転ファイナンス・リース
(イ)取引開始時
貸借対照表にリース資産とリース債務を支払リース料の現在価値額で計上する。
(ロ)リース料支払時
支払リース料を利息と元本部分たるリース債務に分けて計上する。この場合利息の計算は利息法による。
(ハ)決算時
減価償却費の計上。償却方法は他の固有資産と同様です。
(ニ)少額又は短期のリース資産の簡便法
リース料総額が基準額以下又はリース期間が1年以内のリース資産については賃貸借処理をすることができます。

ロ、所有権移転外ファイナンス・リース
(イ)取引開始時
貸借対照表にリース資産とリース債務を支払リース料の現在価値額又は貸手の購入価額等(貸手の購入価額等
が明らかでない場合は、借手の見積現金購入価額)のいずれか低い額により計上する。
(ロ)リース料支払時
支払リース料を利息と元本部分たるリース債務に分けて計上する。この場合利息の計算は利息法による。
(ハ)決算時
リース期間を耐用年数、残存価額をゼロとして償却費を計上する。
(ニ)少額又は短期のリース資産の簡便法
所有権移転リースと同様にリース料総額が基準額以下又はリース期間が1年以内のリース資産については賃貸借処をすることができます。
その他、重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万 円以下のリース取引も賃貸処理が認められます。
(ホ)リース資産総額に重要性が乏しい場合
リース資産総額に重要性が乏しい場合には、次のいずれかの簡略的な方法を採用することができます。
  • リース料総額から利息相当額を控除しない方法(リース資産と債務をリース料総額で計上します。)
  • 利息相当額をリース期間に定額法で配分する方法
(3)中小企業への適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手は、通常の賃貸処理が認められています。ただし、未経過リース料を注記しなければいけません。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp