おはようございます。税理士の倉垣です。
機械装置と器具備品の区別に関して、平成19年11月30日の裁決事例が参考になります。
[事件の概要]
医療用検査機器を「機械装置」として請求人が、中小企業等投資促進税制の適用対象資産としたのに対し、原処分庁が「器具備品」であるため同税制の適用は認められないとした事件でした。
1.原処分庁の見解の根拠
機械装置とは税法上,設備という集合体として,集団的に生産手段等に用いられるものをいう。検査用機器の場合,検査の項目ごとに個々の機器が独立して働くものであるので,設備という集合体としての総合償却資産とは認められない。というものでした。
2.国税不服審判所の判断
それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用されるものは「器具備品」で、そうでないものを「機械装置」というとして、原処分庁と同じ見解をと取っています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
機械装置と器具備品の区別に関して、平成19年11月30日の裁決事例が参考になります。
[事件の概要]
医療用検査機器を「機械装置」として請求人が、中小企業等投資促進税制の適用対象資産としたのに対し、原処分庁が「器具備品」であるため同税制の適用は認められないとした事件でした。
1.原処分庁の見解の根拠
機械装置とは税法上,設備という集合体として,集団的に生産手段等に用いられるものをいう。検査用機器の場合,検査の項目ごとに個々の機器が独立して働くものであるので,設備という集合体としての総合償却資産とは認められない。というものでした。
2.国税不服審判所の判断
それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用されるものは「器具備品」で、そうでないものを「機械装置」というとして、原処分庁と同じ見解をと取っています。
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