おはようございます。税理士の倉垣です。
今日はコーポレート・インバージョン対策税制について書いてみました。
これは、平成19年度税制改正で設けられた制度ですが、内国法人の株主が、合併等の組織再編により、軽課税国にある外国法人を通じて内国法人を間接的に所有することになった場合には、その外国法人の留保した所得を、持分割合に応じて、その外国法人の株主である内国法人の所得に合算して課税する制度です。
制度としては、タックス・ヘイブン対策税制の特定外国子会社等の留保所得の益金算入と似ています。
会社法により、国際的な組織再編が可能となったことにより、租税回避行為も国際的になることが考えられるため、この税制が設けられたとのことです。
詳しい内容は、内容がまとまり次第投稿を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日はコーポレート・インバージョン対策税制について書いてみました。
これは、平成19年度税制改正で設けられた制度ですが、内国法人の株主が、合併等の組織再編により、軽課税国にある外国法人を通じて内国法人を間接的に所有することになった場合には、その外国法人の留保した所得を、持分割合に応じて、その外国法人の株主である内国法人の所得に合算して課税する制度です。
制度としては、タックス・ヘイブン対策税制の特定外国子会社等の留保所得の益金算入と似ています。
会社法により、国際的な組織再編が可能となったことにより、租税回避行為も国際的になることが考えられるため、この税制が設けられたとのことです。
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