おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の第4回目として、合算課税の適用が除外される場合をみていきます。
1.合算課税制度の不適用
特定外国子会社等が実態を備えているなど一定の要件をみたせば、この合算課税の制度は適用されません。
2.適用除外の要件
以下のすべての要件を満たすこと。
(1)事業基準
次の事業以外の事業を行っていること。
株式等の保有、工業所有権などの提供、船舶や航空機にの貸付業
(2)実体基準
特定外国子会社等がその所在地国において事業遂行上必要な固定施設を有していること。
(3)管理支配基準
特定外国子会社等がその所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
(4)非関連者基準及び所在地基準
イ、卸売業、銀行業などを行っている場合
非関連者との取引が50%超であること。
ロ、その他の業種
その事業を主として所在地国において行っていること。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の第4回目として、合算課税の適用が除外される場合をみていきます。
1.合算課税制度の不適用
特定外国子会社等が実態を備えているなど一定の要件をみたせば、この合算課税の制度は適用されません。
2.適用除外の要件
以下のすべての要件を満たすこと。
(1)事業基準
次の事業以外の事業を行っていること。
株式等の保有、工業所有権などの提供、船舶や航空機にの貸付業
(2)実体基準
特定外国子会社等がその所在地国において事業遂行上必要な固定施設を有していること。
(3)管理支配基準
特定外国子会社等がその所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
(4)非関連者基準及び所在地基準
イ、卸売業、銀行業などを行っている場合
非関連者との取引が50%超であること。
ロ、その他の業種
その事業を主として所在地国において行っていること。
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