税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

工事契約に関する会計基準1

2008-10-23 08:19:28 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は工事契約に関する会計基準についてまとめてみました。
長期工事の収益の認識基準は、これまで工事完成基準と工事進行基準の選択適用が認められてきましたが、工事
完成基準は工事進行基準の適用要件を満たさない場合に限り適用することとされました。

1.範囲
工事契約に関する会計基準は、工事契約に関して、施工者における工事収益及び工事原価の会計処理並びに開示 に適用されます。
本会計基準において「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいいます。
請負契約の例として、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等がありますが、受注制作のソフトウェアにつ いても、本会計基準の適用があります。

2.会計処理

(1)工事契約に係る認識の単位
工事契約に係る認識の単位は、工事契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づきます。

(2)工事契約に係る認識基準
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進行部分について成果の確実性が認められる場合には工事 進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用します。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性を持って見積もることができなければならない。
イ、工事収益総額
ロ、工事原価総額
ハ、決算日における工事進捗度

(3)工事進行基準の会計処理
イ、工事進行基準の適用による工事収益及び工事原価の計上
工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積 もり、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。
工事進行基準を適用する場合、発生した工事原価のうち、未だ損益計算書に計上されていない部分は、「未成工事支出金」等の適切な科目をもって貸借対照表に計上します。
ロ、決算日における工事進捗度の見積方法
決算日おける工事進捗度は、原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算 日におけるその義務の遂行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積もります。

(4)適用時期
本会計基準は、平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用する。早期適用も可能です。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp