税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

外国税額控除4(間接税額控除)

2008-10-22 08:32:31 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は外国税額控除の第4回目で、間接税額控除について書いてみました。

1.間接税額控除
内国法人が外国子会社から配当等を受けた場合には、その外国子会社の所得について課せられた外国法人税額の うちその配当等に対応する部分の金額は、その内国法人が納付した外国法人税額とみなして税額控除の適用を受 けることができます。

2.外国子会社の要件
上記1の適用を受けることができる外国子会社とは次の要件を満たすものをいいます。
(1)内国法人の持株比率が25%以上であること
(2)その25%以上の持株比率が、その配当等の支払い決定前から6月間継続していること
この持株比率は租税条約により変更されている場合があります。(例、米国10%、フランス15%など)

3.控除対象外国法人税額の計算
次のうちいずれか小さい額
(1)外国子会社の外国法人税額×{(内国法人が受けた外国子会社からの配当等の額)/(外国子会社の所得金額- 外国子会社の外国税額)}
(2)内国法人が受けた外国子会社からの配当等の額-その配当等の額に対する外国源泉税額×2

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