税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

外国税額控除2(控除限度額の計算)

2008-10-17 08:31:52 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

外国税額控除(控除限度額の計算)
内国法人が納付した外国税額は税額控除されますが、それは控除限度額の範囲内においてです。

1.控除限度額の計算
法人税額×(国外所得金額/全世界所得金額)
(1)法人税額
その事業年度の法人税額(特定同族会社の特別税率や税額控除適用前のもの)
(2)全世界所得金額
その事業年度の所得金額(繰越欠損金、災害損失金控除前のもの)
(3)国外所得金額
国内源泉所得以外の所得ですが次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を限度とする。
イ、全世界所得金額×90%
ロ、全世界所得金額×国外使用人割合
ハ、外国法人税額が全世界所得金額の50%を超える場合 全世界所得金額-(全世界所得金額-外国法人税額) ×((全世界所得金額×0.1)/外国法人税額)

2.計算例
A社の全世界所得95,000千円(繰越欠損金5,000千円控除後)
国外所得金額20,000千円
法人税額33,000千円(所得税額2,000千円控除後)

[控除限度額の計算]
法人税額の計算 33,000千円+2,000千円=35,000千円
全世界所得の計算 95,000千円+5,000千円=100,000千円
控除限度額の計算 35,000千円×(20,000千円/100,000千円)=7,000千円

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