くらしデザインスタジオ@楽(^^)

住まいや街など、様々な暮らしの提案やサポートをする中で、なんとなく気になったこと…!?イロイロです。

誤配達の指示と法律

2016-08-07 | 色々なモノ

少し前、市民税(だったかな…)の納付書が送られてきた封筒の開け口に、写真のように書かれていました。間違って郵送された場合の対処方法なのですが、役所や郵送の不備のために、これだけの細かい条件の付いた指示を、その通りやるとは考えづらいと思うのですが…。

条件が、「封をしたまま」「赤ペン」「『この宛名の人はいません』とメモ」「ポストに入れて」「転送先・連絡先が分かる場合は、あわせてご記入」とあります。こういうのをちゃんとやるのが、日本の方の良いところなのだと思うのですが、どうしてもだまされているというか責任転嫁されているような気がしてしまいます…。

と、思いながら郵便局のサイトを探すと、https://www.post.japanpost.jp/question/193.htmlにその法的根拠があります。「郵便法第42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。」と義務なようですね…。