大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内使用を可能にする大麻取締法などの改正案が12月5日、参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決された。
12月6日の参院本会議で可決、成立した。
薬物乱用対策で、大麻も麻薬取締法の対象とし、他の規制薬物と同様に使用罪が適用されるようになる。
現行法では、大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、使用禁止規定があり医療現場で使えない。
欧米では、大麻由未成分力ンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されている。
改正法案では大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノLル(THC)を「麻薬」と位置付ける。
使用禁止規定は削除し、大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に、免許を取得すれば使用できる。
大麻の不正所持や使用は麻薬取締法違反として7年以下の懲役となる。
現行の大麻取締法には所持罪などがある一方で使用罪はない。
(改正案のポイント)
- 大麻草から抽出した成分を含む医薬品の使用禁止規定を削除し、安全性と有効性が確認されたものは使用可能にする
- 大麻と、有害な大麻由来成分THCを麻薬取締法の対象とし、使用罪を適用する
- 大麻取締法は、栽培関連に特化した「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称を改める
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