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妻から子への「二次相続」 一次相続より相続税が増える

2023年01月01日 | 税・控除・給付・補助

多くの場合、亡くなった夫(父)の財産を妻(母)と子供が相続し、その後、妻(母)が亡くなったら子供が妻(母)の財産を相続する。

だが、場合によっては、夫から妻への相続によって、子供に多額の相続税が課されることもある。

配偶者は財産の半分、あるいは1億6000万円まで無税になる税額軽減を受けられる。

しかし、すでに多くの財産を持っていると妻の財産総額が大きくなり、妻(母)から子供への『二次相続』の際、一次相続よりも相続税が増えてしまう。

そもそも、母から子への二次相続では、相続税を抑えられる特例が使いにくい。

二次相続では当然、配偶者の税額軽減の特例は使えない。

また、小規模宅地等の特例も、『家なき子特例』に当てはまらない限り、子供が母と同居していなければ使えない。

子供や孫の税負担を減らすためには、生前贈与の非課税枠を使うのがいい。

現在は、年間110万円の暦年贈与のほか、1人1000万円までの結婚・子育て資金や、1人1500万円までの教育資金の贈与などが非課税で行える。

だが、これらは2023年度税制改正により、近い将来、使えなくなる可能性が高い。

このため、多くの人が生前贈与を急いでいるが、子供や孫名義の口座を勝手につくってお金を振り込むのは「名義預金」になる恐れがある。

非課税枠の範囲内でも、名義預金と見なされれば、それは実質、親や祖父母のお金として扱われる。

つまり、贈与したつもりのお金に相続税がかかる。

子供や孫のための口座をつくったら、通帳と印鑑は本人に管理させ、贈与するたびに本人に知らせて「贈与契約書」を交わす。

毎年110万円の暦年贈与であっても、そのつど作成する必要がある。

毎年115万円ずつなど、あえて110万円の枠を少し超えて贈与し、そのつど数千円ほどの贈与税を納めるのも1つの手だ。

また、生活費の援助や教育費など、必要経費のための贈与は非課税。

ただし、生活費の名目で渡されたお金を貯めていたり、投資に回したり、ほかの目的に使うと贈与税がかかるので、使い道にも注意が必要だ。

まとまったお金があるなら、現金ではなく不動産にして贈与する方法もある。

現金よりも評価額を低くできるため、相続税対策と生前贈与を同時に行えるのがメリットだ。

ややこしが、早い時期に、よく検討したほうがよいみたいだ。


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