親子の重大テーマとなる「相続」だが、2023年度与党税制改正大綱の内容が注目を集めている。
親から子へ生前贈与して相続発生時(死亡時)の遺産を圧縮することは、相続税対策の王道とされてきた。
多くの人が使う贈与税の「暦年課税」の制度では、1人に対して年110万円まで非課税。
10年にわたって子1人に年110万円ずつ贈与すれば、無税で遺産を1100万円圧縮できる。
今回の税制改正大綱では、「持ち戻し期間」が3年から「7年」に延長されると早くから報じられ、話題となった。
今後、2023年の通常国会で法改正が審議されるが、親が亡くなる7年前の贈与にまで遡って相続税の対象とする課税強化である。
持ち戻し期間の延長となれば、実に65年ぶりの制度変更だ。
どう対応すればいいのか。
「ある程度の財産があって、余裕資金がある人はこれまでと同様の生前贈与を急ぐことが有効だ。
制度改正後でも、贈与してから7年以上生きれば、相続財産に持ち戻されることはない。
つまり、相続税対策が必要な人は、少しでも早く始めたほうがいい。
また、当然ながら改正前の贈与には経過措置が取られるだろう。
新制度スタート前の贈与には旧ルールが適用されるので、駆け込み贈与は選択肢になり得る。
与党税制改正大綱では、新ルールは2024年1月1日以降の贈与に適用されるとあるので、2022年の年末までと2023年の2回の贈与は「持ち戻し期間3年」として扱われる。
まずは将来、相続税の課税対象となる財産を洗い出し、その総額が「基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)」を超えるかを確認。
そのうえで贈与をするなら、贈与契約書で記録を残す。
「非課税枠内の110万円ではなく、例えば5万円オーバーした115万円を贈与して、5000円の贈与税の納税証明書を残すやり方もある。
その場合にも、贈与契約書があったほうがベターだ。
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