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自転車の違反に反則金 ながら・酒気帯び罰則化

2024年05月20日 | 憲法・法律・規則

16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入を柱とした改正道交法が5月17日の参院本会議で可決、成立した。

自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設した。

青切符制度は公布から2年以内に、ながら運転、酒気帯びへの罰則は6ヵ月以内に施行する。

近年は自転車の利用拡大で、違反や事故が目立っていた。

青切符は、起訴を見据えた捜査が必要な現状の交通切符(赤切符)交付より違反の処理時間を短縮でき、効率的な取り締まりと違反者への安全運転の指導が可能となる。

青切符は車やバイクでは導入済みで、自転車の取り締まりが大きく変わることになる。

青切符対象となる115種類程度の違反のうち、重点対象行為と位置付ける「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった違反を中心に取り締まる。

運転中に手に持った携帯電話で通話したり、画面を注視したりする、ながら運転も対象だ。

反則金を納めずに起訴されて有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。

具体的な摘発基準は警察庁が施行までに全国の警察に示す。

違反を認知した警察官の指導や警告に従わなかったり、歩行者らに危険を生じさせたりした際の交付を想定。

反則金の額は原動機付き自転車並みの5千~1万2千円ほどになる見込みだ。

「酒酔い運転」など二十数種類は、従来通り赤切符対象。

「酒気帯び運転」も赤切符対象で、有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。

ながら運転で実際に危険を生じさせた場合は赤切符対象となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

改正法ではモーターで自走するペダル付き電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)をペダルだけで走行しても、原付きの運転に該当するとも明記。

公布から6ヵ月以内に施行する。

車道で自転車を追い越す車に間隔に応じた安全な速度での走行も求めた。

自転車にも可能な限り道路左側の走行を求め、それぞれの違反を罰則化。

車の普通仮免許取得の年齢要件も18歳から17歳6ヵ月に引き下げ、1~3月の早生まれの高校3年生が卒業して就職や進学するまでに普通免許を取れるようにした。

いずれも公布2年以内に施行する。


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