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精神障害者の雇用基準変更 週30時間未満も1人分

2017年12月25日 | 就職・雇用・労働

厚生労働省は12月23日までに、障害者雇用促進法で定めた働く障害者の割合(法定雇用率)の計算方法を見直し、勤務時間が週30時間未満の精神障害者について、これまでの「0.5人分」から「1人分」への引き上げを決めた。

精神障害者は体調面を考えて短時間勤務を選ぶ人が増えており、一層の雇用促進につなげるため企業と障害者団体の双方が引き上げを求めて来年4月から5年間、特例措置として実施。雇用への影響を踏まえて継続の是非を検討する。

同日の労働政策審議会分科会が見直し案を「妥当」と答申した。

促進法は50人以上を雇用する企業に対し、従業員数の2.0%以上の障害者を雇うよう義務付けている。

現行制度では、週30時間以上働く人のうち、身体や知的の重度障害者は2人分にカウント。

20~30時間未満の場合は障害種別を問わず0.5人分と数えるが、「雇用されてから3年以内の精神障害者」を対象に1人分に引き上げる。


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