マネーロンダリング(資金洗浄)対策を話しう警察庁の有識者懇談会は7月17日、金融機関が顧客の本人確認する際、健康保険証など顔写真がない証明書だけでは不十分だとする報告書をまとめ、警察庁に提出した。
報告書では、顧客住所へ本人しか受け取れない転送不要郵便を送付して確認するほか、別の本人確認書や公共料金の領収書の提出を検討するべきだとした。警察庁は今後、財務省や経済産業省などとともに、犯罪収益移転防止法の改正の必要性について協議する。
昨年4月の改正法施行で、顧客がロ座を開設する際は、金融機関は本人確認に加え、取引の目的や職業についても確認することが義務付けられた。
しかし、犯罪組織やテロリストの資金根絶を目指す国際会合「金融活動作業部会」(FATF)は、日本の金融機関は顧客管理が不十分と重ねて指摘し、顔写真がない書類を使う場合には、ダブルチェックが必要だとしていた。
これを受け、懇談会は昨年6月以降、改善策を議論してきた。
同法では、顔写真がない証明書での本人確認を認めているが、懇談会は顔写真のある証明書と比べ「持参した人が名義人と同一かどうか確認する能力に劣る」
と判断した。
ロ座開設後に第三者に譲渡されたロ座は、振り込め詐欺などの犯罪に利用されることも多い。
このため、懇談会は口座開設時の取引目的と照らし、急激に出入金が増えた場合などは、あらためて本人確認をするなど、継続的な顧客管理を制度化する必要があるとした。
問題は、ヤミ金融を含め施策を徹底することだ。
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