希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

変異株感染も宿泊療養 丁寧な観察条件

2021年04月06日 | 新型コロナウィルス

厚生労働省は4月2日までに、新型コロナウイルス変異株に感染した無症状者や軽症者の宿泊施設での療養を認める通知を自治体に出した。

地域の感染状況に応じ、入院の必要がないとの医師の判断や、ホテルなどでの「丁寧な健康観察」が条件。

「まん延防止等重点措置」の適用が決まった地域で変異株が増えており、病床逼迫に配慮した。

通知は3月31日付。

病床や、療養先のホテルが不足している地域では「臨時応急的な措置」として自宅療養も認める。

本人から宿泊療養への同意を得ることが難しい場合も自宅療養を認め、通知で「外出しないことが前提」と説明した。

宮城、大阪、兵庫3府県への重点措置適用を決めた4月1日、菅首相は「変異株が大阪、兵庫においては著しく高い」と述べた。

内閣宣房によると、兵庫県の病床使用率(4月1日時点)は62%に上り、政府の対策分科会が示すステージ4(爆発的感染拡大、50%以占相当となっている。

変異株は感染性が高いとされるため「原則は入院措置を行う」との方針は維持する。

対象は変異株への感染が確定した患者や、変異株が流行する国や地域から入国したコロナ感染者ら。

宿泊施設や自宅での健康管理を巡っては、体制が不十分だと指摘されており、保健所などへの支援が必要となりそうだ。

宿泊施設での療養を終える基準は、入院患者の退院基準と合わせた。

具体的には症状回復後の検査で陰性が確認され、さらに24時間後に陰性が確認された場合としている。

ただPCR検査を何度も実施する負担が大きく、検査なしで退院できる基準を検討している。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2022年度 無人運転へ加... | トップ | 微小プラ 年5万個摂取か ... »

コメントを投稿

新型コロナウィルス」カテゴリの最新記事