このシリーズは、9月29日に実施されるガス主任技術者試験の重要事項を解説するものです。試験に関係ない方は読み飛ばしてください。
〇〇準用事業者の知識〇〇
① 準用事業者とは(ガス事業法105条)
21条工作物の維持、25条ガス主任技術者、32条工事計画などは、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(電気事業法などの適用の場合は除き、準用事業者という)に関し準用する。
② 準用事業者の適用法令 21条工作物の維持、25条ガス主任技術者、32条工事計画
③ 準用事業者の適用除外
1) 製造能力300m3/日未満は、21条、25条、32条とも適用外
2) 連続して延長500mを超える導管を構外に有する場合 は、ガス主任技術者の選任が必要