稀少種保護求める助言者に退職届強要 リニア残土処分候補地 岐阜県御嵩町(2017年5月14日朝日新聞)

2017-05-17 10:24:52 | 桜ヶ丘9条の会
希少種保護求める助言役に退職届 リニア残土処分候補地
編集委員・伊藤智章2017年5月14日06時00分

 リニア中央新幹線の建設残土処分候補地の一つ、岐阜県御嵩町の山林に、希少植物のハナノキやシデコブシが群生していることが分かった。保護を求める町の生物環境アドバイザーがJR東海に問い合わせたところ、町は「ルール違反」だとして注意し、退職届に署名するよう求めた。

 現地は、同町美佐野のリニアのトンネル出口予定地近くにある山林(約90万平方メートル)。町有地と民地が混在し、かつてゴルフ場が計画されていた。町は県を通じ残土処分の候補地に挙げ、JRが調査している。工業団地にする構想もあり、地元には埋め立てを歓迎する意見もある。

 現地には、住民の調査で希少種のハナノキの成木80本、稚樹400本以上が見つかった。希少植物のミカワバイケイソウ、シデコブシの自生や、希少鳥類のサシバの営巣やミゾゴイが目撃されている。

 処分地に正式決定しておらず、JRは環境保全措置を公表していない。だが保護関係者によると、最低限の湿地保全、植物移植、種子保存の準備には1年以上かかるという。

 御嵩町は産業廃棄物処分場建設の是非を問う住民投票を1997年に実施。環境問題への住民の関心が高く、町独自のレッドデータブックを作成している。

 自然保護に携わり、町が生物環境アドバイザーや希少野生生物保護監視員を委嘱する和裁士篭橋まゆみさん(62)は3月、JRに環境調査の報告会の予定などを電話で問い合わせた。

 だが町は「準公務員的立場なのに、町を通さずにJRと連絡を取ったことはルール違反」と指摘。4月21日、町職員が篭橋さんを公民館に呼び、注意した。

 今後も行動を制約されると告げられ、篭橋さんが「辞めればいいのか」と話すと、職員は事前に用意した退職届を示し署名を求めたという。篭橋さんは町に理由を示して解職するよう求めているが、町は応じていない。担当者は取材に「こちらから『辞めてほしい』とは言っていない」と話す。

 篭橋さんは「いま動かないと間に合わないのに、町はJRに意見を言うどころか、口封じだ」と話す。

 渡辺公夫町長は「処分地は正式決定していない。今後のJRの計画次第では断ることもできる」と取材に説明する。篭橋さんについては「肩書を利用してJRと話しており、見過ごせない」と話す。ただ、アドバイザーを設ける町指針に解職規定がなく、町は本人から退職の申し出がない限り、2年後の任期満了まで委嘱を続けるという。(編集委員・伊藤智章)

     ◇

 〈ハナノキ〉 カエデのなかまの落葉高木。日本固有種で、環境省のレッドリストでは、絶滅の恐れがある絶滅危惧2類に分類される。岐阜県東濃地方を中心に長野県や愛知県の限られた山間湿地などに自生する。春に赤い花をつける。愛知の「県の木」とされている。

日本の平和主義 「改憲ありき」が透ける(2017年5月17日中日新聞)

2017-05-17 10:05:40 | 桜ヶ丘9条の会
日本の平和主義 「改憲ありき」が透ける 

2017/5/17 中日新聞
 戦争放棄と戦力不保持を定めた憲法九条改正は、自民党結党以来の「悲願」ではある。しかし、安倍晋三首相の九条改正論は、内容にかかわらず、憲法の改正自体を目的とする姿勢が透けて見える。

 まずは、自民党の政権復帰直後のことを振り返りたい。安倍首相は二〇一三年一月、本紙のインタビューに「憲法改正は衆参両院ともに三分の二の賛成があって初めて発議できる。極めて高いハードルだ。現実的アプローチとして、私は九六条の改正条項を改正したい」と答えている。

 憲法改正がしやすいよう、発議要件を「二分の一」以上に緩和した上で、具体的な改正に取り組む段階論である。しかし、「姑息(こそく)な手段」などと猛反発に遭い、首相もその後、言及しなくなった。

 首相が次に持ち出したのは、大地震など自然災害や、武力攻撃を受けた場合に政治空白を避けるための「緊急事態条項」追加だ。

 衆参両院の憲法審査会では、その是非についても各党が見解を表明したり、参考人から意見を聞くなど、議論を続けている。

 しかし、自民党の改憲草案が緊急事態の際、内閣が法律と同じ効力の政令を制定できることや、一時的な私権制限を認める内容を盛り込んでいることもあり、議論が前進していないのが現状だ。

 そこで、首相がこの五月に持ち出したのが九条一、二項を残しつつ、三項を設けて自衛隊の存在を明記する新たな改憲論である。

 国防軍の創設を盛り込んだ党の改憲草案よりも穏健に見えるが、歴代内閣は自衛隊を合憲と位置付け、国民の多くも自衛隊の存在を認めている。わざわざ憲法に書き込む必然性は乏しい。

 一連の経緯を振り返ると、首相の改憲論からは、改正を必要とする切迫性が感じられない。あるのは、首相在任中に憲法改正を成し遂げたいという「改憲ありき」の姿勢だ。東京五輪の二〇年を改正憲法施行の年と期限を区切ったのも、自らの在任期間を念頭に置いたものだろう。

 そもそも憲法の改正は、多くの国民から求める声が湧き上がったときに初めて実現すべきものだ。

 憲法に縛られる立場にある行政府の長が、この部分を変えてほしいと指定するのは、立憲主義はもちろん、憲法の尊重・擁護義務に反し、幅広い合意を目指す憲法審査会の努力をも踏みにじるものである。党総裁との使い分けも、正当な主張とはおよそ言えない。