集団的自衛権 根拠に砂川最高裁判決 首相、歴代政権の見解無視(2014年4月11日中日新聞)

2014-05-06 01:12:17 | 桜ヶ丘9条の会
集団的自衛権 根拠に砂川判決 首相、歴代政権の見解無視 

2014/4/11

 安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを相次いで示している。しかし、この判決は五十五年前のもの。歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを加えて解釈改憲に利用しようとしている。この判決の無効を求める動きもあり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。(金杉貴雄、新開浩)

 最高裁は砂川判決の一部で「わが国がその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得る」とし、憲法九条の下でも自衛権は認められるとの見解を示した。

 集団的自衛権については触れていないが、政府はその後、六〇~七〇年代に集団的自衛権に関する憲法解釈を国会答弁などで積み重ね、八一年に「集団的自衛権は憲法上許されない」との答弁書を閣議決定。現在まで政府の見解として維持されている。

 判決は個別的自衛権を認めたもので、集団的自衛権は問題になっていないとの考えが一般的な学説だ。歴代政権はこれを踏まえ、憲法解釈で集団的自衛権の行使を否定してきた。だが、首相は半世紀以上の経緯を無視するかのように「判決には集団的自衛権も入っている」と主張し始めた。

 長谷部恭男東大教授(憲法学)は「砂川判決から憲法上、集団的自衛権が行使できるとする結論は無理がある。判決で認められるなら、今までの政府見解に反映されたはずだが、そうなっていない」と指摘する。

 この最高裁判決をめぐっては、有罪判決を受けた元被告らが夏ごろに再審請求する準備を進めている。請求の行方次第では、判決の存在自体が危うくなる。

 再審請求は、裁判長としてこの事件を担当した田中耕太郎最高裁長官(故人)が、判決直前にマッカーサー駐日米大使らと非公式に会談していたことが、機密指定を解かれた米公文書で判明したために提起されようとしている。

 日本の研究者らの開示請求で二〇一一年に見つかった米国務長官宛ての公電(五九年十一月五日付)で、マ大使は田中氏との会談内容を報告。田中氏の言葉を「(一審を担当した東京地裁の)伊達(秋雄)裁判長が憲法上の争点に判断を下したのは全くの誤りだったと述べた」と紹介し、「裁判長は一審判決が覆ると思っている印象」と本国に伝えていた。

 開示請求にかかわった元山梨学院大教授の布川(ふかわ)玲子氏(法哲学)は、これが評議内容を部外者に漏らすことを禁じた裁判所法に違反するとし、砂川判決自体を「無効」と指摘する。

 元被告の土屋源太郎氏(79)=静岡市=も「司法の中立を放棄した判決。安倍首相が解釈改憲の根拠にするのは問題」と批判。代理人の吉永満夫弁護士も「米公文書は再審の新証拠として十分成立する」と話す。

 <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は破棄され、その後有罪が確定した。

砂川最高裁判決を集団的自衛権の根拠にするのは無理。(2014年5月2日報道ステーション)

2014-05-06 00:42:32 | 日記
砂川第一審判決は、日本駐留米軍は、日本国憲法9条の「戦力」に当たり、憲法違反だと明確に判示したが、アメリカから圧力を受けるというあってはならない司法の否定をした当時の最高裁判決は本来無効である。当時、日本には、集団的自衛権という概念はなかったと、一審の憲法違反判決を書いた松本一郎裁判官が証言。