犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

光市母子殺害事件差戻審 41・ 新たな先例などいくらでも作ればいい

2008-04-22 11:38:52 | 時間・生死・人生
光市母子殺害事件の刑の決定に際しては、被告人がその当時18歳になったばかりであったこと、被害者が2人であったことなどから、「永山基準」など過去の判例との兼ね合いが問題となっている。そして、一方からは、「先例に捕らわれていてはならない」「新たな先例を作る時期に来ている」などと主張されている。他方からは、「死刑の範囲が拡大されて先例になってしまう」「このような先例を作ってはならない」などと主張されている。

死刑を論じる際に、なぜ死刑の適用基準の先例を論じることが非常にもどかしく感じるのか。それは、「死」の形而上性と、「先例」の形而下性との激しいギャップによるものである。殺された人は生き返らず、この世で二度と生活をすることができない。殺人罪や死刑を論じるとは、本来はこの事実を論じることでしかあり得ないはずである。しかしながら、先例を論じることによって、死者は置き去りにされ、生き残った者だけが政治的な権力争いを繰り広げることになる。これは一つの人間疎外であり、全体主義である。

お役所は前例を踏襲し、裁判官は判例に追従する。これは、社会を維持するための予測可能性と、法的安定性の維持を目的とする。ここにおいて最優先されるのは、人間の生活である。消費者としての人間、様々な欲望を追求して衝突する人間である。このような思考パターンにおいて、最も忌み嫌われるのが「死」である。殺人罪を論じ、死刑を論じるにあたっても、なお人間の死は遠ざけられる。かくして、死は客観的な事実として客体化され、それを論じる者の主観的な死は忘れ去られる。

先例に従うことは、自らの死を除いて考える限り、先人が受け継いできたものを後世に伝える尊い仕事である。しかしながら、人間はどう頑張っても、死後の先例は追えない。21世紀において喧々諤々と論じられている前例や判例の基準も、50世紀や100世紀にはゴミ以下である。その時、21世紀において前例を墨守してきたお役所の公務員の人生の意義は何なのか、21世紀において判例を研究してきた裁判官や学者の人生の意義は何なのか。このような問いは残酷であるが、事実は事実である。

殺人や死刑を論じることは、このような残酷な問いに正面から衝突することに他ならない。死とは永遠かつ無であるならば、ここ何十年かの先例に捕らわれていることの愚かさにも気づくはずである。本村弥生さんと夕夏ちゃんは、永久にこの世に戻らない。そして、元少年に死刑が執行されれば、彼も永久にこの世に戻らない。この永久の時間軸の前には、新たな先例などいくらでも作ればよいはずである。


光母子殺害事件 広島高裁判決、主文後回しに(朝日新聞) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 40・ 対立の構図が作られたのはマスコミのせいではない

2008-04-22 01:00:08 | 国家・政治・刑罰
光市母子殺害事件において、遺族の本村洋氏は、「私と弁護団の戦いのように誤解されたのは痛恨の極みだ」と述べている。他方、弁護団長の安田好弘弁護士のほうも、「この事件を死刑廃止論の主張のために利用しているのではない」と述べている。それにもかかわらず、この事件については、死刑反対派と死刑推進派の対決という非常にわかりやすい図式ができあがった。もちろんBPOの意見書のように、テレビ番組を批判した上で、このような誤った対立構図を描いたのはマスコミであると結論付けて済ますことは簡単である。しかし、事態はそれほど単純ではない。抽象概念の存立にとって、二項対立は避けられないからである。

「高い」と「低い」、「長い」と「短い」、このような概念は、単独で存立することができない。すべては、比較の中の関係性において初めて存立することができるからである。平均を取るためには、少なくとも2つのサンプルがなければならず、それによって初めて関係性が生じることになる。人間は、絶対的な「高さ」や「低さ」なるものを五官で捉えることができない。同じように、「多数派」と「少数派」、「与党」と「野党」、これらの概念も一方だけでは意味をなさない。お互いがそれぞれの存立の基礎を他者に依存しているからである。そして、「死刑廃止論」と「死刑存置論」の対立も同様である。マスコミが構図を作ろうと作るまいと、両者は二項対立である。

人間の価値観を含む対立構造は、利益と不利益、好き嫌い、あるいは損得の対立をもたらす。これは、価値相対主義の不能を意味する。日本国憲法21条1項の表現の自由は、価値相対主義を大前提とする。そこでは、死刑廃止論を訴える者も死刑存置論を尊重し、死刑存置論を訴える者も死刑廃止論を尊重し、相互に理解し合わなければならないはずであるが、そのような社会は一向に実現しない。ヴォルテール(Voltaire、1694-1778)は「私はあなたの意見には反対だ。だが、あなたがそれを主張する権利は命にかけても守る」と述べたが、それでその後はどうするんだという話である。ある特定の意見に対して、ある特定の価値観から賛成ないし反対の意見を述べる以上、それはメタ言語のレベルにおいては価値相対主義であるが、対象言語のレベルにおいては価値絶対主義である。

ある形式においては価値中立的な命題であっても、それが用いられる場面の選定においては中立的ではないことがよくある。BPOの意見書はこの事件の報道について、「被告弁護団の異様さに反発し、被害者遺族に共感する内容であって、公平性の原則を十分に満たさず、広範な視聴者の知る権利に応えていない」と結論付けた。ここでは、あくまでも「公平性の原則」「知る権利」といった価値中立的な概念が用いられている。それでは、逆に冤罪事件が発覚し、世論の針が逆に振れて警察を非難する報道がなされた場合はどうか。BPOが「捜査官の過酷な取調べを非難し、無実の容疑者の苦しみに共感する内容であって、公平性の原則を十分に満たさず、広範な視聴者の知る権利に応えていない」との意見書を出すことはまず考えられない。ここでは、価値関係的な内容によって、価値中立的な形式が決められている。

光市母子殺害事件の裁判は、本村氏と安田弁護士の意思とは離れて、死刑反対派と死刑推進派の対決となった。この構造の成立は、マスコミのせいでもなく、国民のせいでもない。人間は自らの意見を主張するときには対象言語において価値絶対主義となり、同じ意見と共鳴する際にも対象言語において価値絶対主義となるが、異なる意見を拒絶する際にはメタ言語において価値相対主義となることに基づくものである。マスコミは公平性の原則に従い、国民の知る権利を保障する形で本村氏と被告弁護団らのコメントを報道したところ、多くの国民は本村氏に共感し、被告弁護団の異様さに反発した。それだけのことである。本村氏の姿勢が共感を呼んだのは、主に本村氏自身の力であり、マスコミの力ではない。そして、被告弁護団が異様だと受け取られたのも、端的に被告弁護団が異様だからであり、マスコミの力ではない。


本村さん会見「死刑を信じる」 22日差し戻し審判決 (朝日新聞) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 39・ 死刑か無期懲役かはすでに決まっている

2008-04-21 16:53:16 | 言語・論理・構造
光市母子殺害事件差戻審の判決は、明日4月22日である。最も注目が集まる争点は、死刑か無期懲役かである。それでは、前日である今日の段階において、この刑は客観的にわかっているのか。これは何とも言いようがない。マスコミが広島高裁に押しかける準備をしているのは、現時点では死刑か無期懲役かわからないからである。客観的に刑が決まっているならば、どちらなのかを詮索する必要などない。それでは、客観的に刑が決まっていないのかと言えば、そんなこともない。客観的であれば万人(99%でなく100%)に当てはまらなければならないはずであるが、広島高裁の楢崎康英裁判長、4人の裁判官、書記官、廷吏、庶務課や広報の事務官らは、死刑か無期懲役かを知っているからである。だからこそ、情報漏洩が問題となる。

判決の言い渡しの瞬間に、刑が客観的にわかったことになる。これは、裁判をめぐる部分的言語ゲームである。裁判長から判決主文が述べられるや否や、傍聴席から数人の記者が飛び出して行き、裁判所の玄関前でマイクを握ってカメラに向かって叫ぶのも、このゲームのルールに従った行動である。制度的にも、刑事裁判においては言い渡しの時までに判決原本が完成している必要はなく、判決期日の閉廷によって言い渡しが完了する。これは、試験の合格発表とも似ている。解答用紙を提出した瞬間に運命は決まっているとも言えるし、合格ラインの設定がなされていない時点においては運命は決まっていないとも言える。厳密に言えば、天災による焼失の可能性がある限り、運命など何も決まりようがないとも言える。これは、部分的言語ゲームのルールが決めることである。

元少年は明日、緊張して裁判長の前に進み出ることだろう。そして、恐怖と不安の混じった表情で、裁判長の第一声を待つことだろう。その時、裁判長においては、すでに頭の中で死刑か無期懲役かがわかっている。これに対して、元少年は、いずれの刑であるかがわかっていない。人間は、どうしても他人の頭の中がわからず、その頭を外側から見るしかない。判決の内容も刑の重さも決まっているはずなのに、実際に言われるまではそれがわからない。この法廷の部分的言語ゲームは、実は裁判官と被告人の攻守逆転である。元少年はこの裁判において、これまでずっと認めてきた殺意を否認した。このような弁解ができるのは、人間は、他人の頭の中がわからないからである。裁判官にも、検察官にも、傍聴人にも、一般国民にも、少年の殺意の存在はわからない。殺意があったともなかったともわからない。これは、今日4月21日時点において、関係者を除いて死刑か無期懲役かわからないことと同様である。

高等裁判所における争点は、元少年の殺意の有無であった。弁護団がこれを執拗に争うことは、閉鎖的な部分的言語ゲームの中において、忠実にルールに従ったものである。殺人罪(刑法199条)には死刑が定められているが、傷害致死罪(刑法205条)には死刑が定められていない。従って、弁護人の職務としては、殺意がないことを主張するのは当然であるということになる。被告人が「殺意があった」と言えば殺意があったことになり、「殺意がなかった」と言えば殺意がなかったことになるからである。これは、裁判官が「死刑」と言えば死刑になり、「無期懲役」と言えば無期懲役になるのと同じことである。部分的言語ゲームにおいては、裁判官、被告人といった肩書きが絶対的であるが、一歩外に出てしまえば肩書きには何の意味もなく、すべては一人の人間にすぎない。そして、人間の生死の文法は、本来は肩書きなどでは語れない。


元少年に22日判決=光市母子殺害で広島高裁(時事通信) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 38・ 殺した側からは無限に言葉が出てくる

2008-04-21 13:43:33 | 言語・論理・構造
光市の母子殺害事件の弁護団は、4月12日に広島市中区で講演を行い、元少年が昨年12月に遺族の本村洋氏に出した手紙の内容を紹介している。その手紙には、「命尽き果てるまで謝罪を続けていきたい」、「生きていたいということが本村さんをどれだけ苦しめているかを知ってしまったぼくは、身の置き所がない」などと書かれていたという。この謝罪が本心であるのか演技であるのか、それは言語というものの性質上、解明することはできない。赤色・青色のスペクトル問題と同様であり、裁判における情状の点において、閉鎖的な言語ゲームの中で扱われるのみである。問題なのは、元少年側は閉じられた言語ゲームの中で無限に言葉を創作できるのに対して、本村氏の側は開かれた言語ゲームの中で絶句せざるを得ないということである。

元少年の一挙手一投足は、構成要件該当性の判断を根底から左右するものであり、法律的に意味がある。「亡くなった実母のイメージを弥生さんに重ね、甘えたい気持ちが強くなり、後ろから抱きついた」といった主張や、「激しく抵抗されたのでパニック状態になり、体を押さえ続けたが、気が付かないうちに右手が首を押さえていた」といった主張は、そのように言うや否や現実となる。言葉が世界を作る以上、元少年は詳しく思い出してみれば、いくらでもそのように考えられるからである。語り得るものは、沈黙する必要がない。「自分はそのような心理であった」と言うや否や、世界はそのように存在したことになり、他人はその中に入ることができなくなる。閉じられた言語ゲームである裁判所の事実認定は、これを証拠から強引に認定するが、真実は神のみぞ知る(もしくは神も知らない)。

これに対して、本村氏の側は、開かれた言語ゲームの中において絶句せざるを得ない。例えば本村氏は、帰宅して押し入れの中に2人の遺体を発見した瞬間について、どのように言語で記述できるのか。信じられなかった。背筋が凍った。鳥肌が立った。頭に血が上った。膝が崩れる思いだった。心臓が高鳴った。とっさに頭の中で現実を否定した。このあたりが限界である。これは、苦しい過去は思い出したくないということでなく、言語による心理描写の限界である。人間は正当にも、これを絶句という反語でのみ語る。さらには、葬儀場で棺の顔の部分の蓋が閉じられ、最後のお別れをし、火葬炉の中に棺が消えてゆく時の胸が張り裂けそうな思いは、一度でも葬儀を体験した人であれば直感的にわかる。そして、この直感を表現する言葉など、この世のどこにもないこともわかるはずである。開かれた言語ゲームにおいては、人間は絶句によって物事を語る。

元少年のほうは、いくらでも語る言葉を持っており、いくらでも新たなストーリーが作れる。そして、「命尽き果てるまで謝罪を続けていきたい」との絶対的に正しい言語を用いて、いくらでも反省の弁を述べることができる。この新たな言葉の誕生は、死刑を避けたいという効果から逆算して創作することが可能であり、それが記述へのモチベーションとなっている。これに対して、本村氏のほうは、語り得ないものを追い詰めるために、悪戦苦闘して進むしかない。ところが、本質が絶句である以上、言葉を言えば言うほど遠ざかる。さらには、特定の効果からの逆算を行う裁判の閉鎖的な言語ゲームにおいては、本村氏の言葉はすべて「遺族の被害感情」という形に変形されざるを得ない。法律的には、語り得ないことの沈黙によって示されるものには意味がないからである。かくして、被告人の能弁と、被害者遺族の絶句とが、論理の形式として不可避的に現れる。


光母子殺害差し戻し審を学ぶ(中国新聞) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 37・ 殺された被害者は何のためにこの世に生まれてきたのか

2008-04-21 01:21:44 | 実存・心理・宗教
光市母子殺害事件差戻審の判決を前にして、遺族の本村洋氏は会見を行い、元少年について「反省にまだ真剣さが足りない」と話した。そして、「死刑が内省を深める契機になると思っている。死刑以外で生き永らえるより、胸を張って死刑を受け入れ、社会に人を殺めることの愚かさを知らせるのが彼の役割」だと述べている。ここには、いかなる党利党略もなく、普遍的な人間の声がある。死刑廃止論が描きたがる構図に、「遺族は冷静さを失って感情的に叫んでおり話にならない」というものがあるが、本村氏の会見にはあてはまらない。実際に、多くの被害者遺族は本村氏と同様であり、感情的に死刑を叫ぶ人など多くない。死刑廃止論がステレオタイプの構図を作ることは、単に一つの党利党略である。

人間の生死は、優れて形而上学的な問題であり、哲学や宗教によって扱われるべき事項である。すなわち、一個人の死生観の問題である。実際の民主主義社会では、表面上は政治経済、あるいは法律論における多数決によって規制されざるを得ないが、人間の実存の深いところまでを規律することはできない。宗教のない日本社会において、政治的に死刑廃止論を主張しようとしても、多くの国民の耳に届かないことは当然である。いかに「人間の命の重さ」を持ち出したとしても、それは「他人の命を奪った人間の命」であって、論理的には自己矛盾を生じる。この矛盾を乗り越えるのは宗教や哲学であるが、日本人の多くは無宗教である以上、これを包括するだけの物語を描くことができない。すなわち、殺された被害者の死にも、死刑を執行された加害者の死にも、大きな視点からの意味づけを与えることができないということである。

哲学や宗教の問いは、突き詰めれば「なぜ人は生きるのか」「なぜ人は死ななければならないのか」といったパターンに集約される。殺人事件における問いは、裁判を遂行する上では、加害者における「なぜ殺したのか」との動機を法律的に明らかにすればそれで済む。しかしながら、哲学における中核の問いは、被害者遺族によって発せられる「なぜ殺されなければならなかったのか」との問いである。これは、生きて死ぬべき人間が、死に意味を見出したいとの実存的な望みである。この問いに答えが与えられなければ、被害者は殺され損であり、そもそもこの世に生まれてきた意味がなくなる。いったい彼女は何のために殺されたのか。もし加害者が更生するための手段として生まれてきたというのであれば、何のための人生だったのかわからない。これは犬死にである。加害者の改善更生、社会復帰、再犯防止などという目的が主張されればされるほど、被害者はその程度のことに自らの生命を供したのかという脱力感が生じてくる。

宗教がない日本社会において、被害者の死に意味を与える大きな物語とは、「二度とこのような犯罪が起きないこと」、「このような悲しい思いをする人がいなくなること」に尽きる。事件の教訓によって人間がほんの少しでも賢くなり、再発防止が図られ、少しでも理想的な社会が実現されることによって、被害者の死は初めて意味を持つ。そのためには、加害者にはそれ相応の罰を受けて、罪の償いをしなければならない。本村氏の述べるとおり、殺人犯の役割が「社会に対して人を殺めることの愚かさを知らせること」であれば、その刑は死刑でなければならないはずである。そうでなければ、被害者の死に意味が与えられないからである。もちろん、「二度とこのような悲しい思いをする人がいなくなるように」という目標が現実に達成されることは難しいが、問題はそのことではない。生きて死ぬべき人間が、その実存不安に耐えて人生に根拠を見出す際には、加害者側の動機や反省を中心に作られる物語はあまりに小さく、幼稚だということである。


死刑か回避か 光市母子殺害の差し戻し審22日判決(朝日新聞) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 36・ 人間は死刑判決には無関心でいられない

2008-04-20 23:53:12 | 時間・生死・人生
光市母子殺害事件について、世論の多数は本村洋氏の姿勢に共感し、元少年の死刑を望んでいる。なぜ多くの国民は、所詮は他人事であるにもかかわらず、殺人事件や死刑判決に関心を持たざるを得ないのか。それは言うまでもなく、すべての人間は必ず死ぬからである。そして、どんなにその事実を忘れようとしても、その事実から逃げることができないからである。その意味で、すべての殺人事件や死刑判決は、他人事でありつつ、他人事ではあり得ない。これは、現代社会は治安が悪く、いつ殺人事件に巻き込まれるかわからないという意味ではない。また、いつ冤罪によって逮捕されて裁判にかけられて死刑判決を言い渡されるかわからないという意味ではない。ましてや、裁判員制度の導入とは何の関係もない。

自分の死と他人の死は同じか。「すべての自分」という点では同じであり、「この自分」という点では異なる。自分の死は、論理的に自分の生を成立させている。「生きている」という現在進行形が可能なのは、将来の死を前提としているからである。すなわち、死は生の必要条件である。ハイデガーは、これを「不安」と呼んだ。もちろん、日常の生活においては、この不安は表面化していない。いずれ死ぬことはわかっていても、ずっと先の話である。ところが、非日常に直面して、この不安が人生全体を襲う。例えば、ガンの宣告である。あるいは、死刑になるかも知れない罪の裁判である。

自分の死と他人の死は、「この自分」という点において本質的に異なる。常識的に、自分は生きている限り、他人の葬式に出ることができる。しかし、自分が死んだ後には、その後に死んだ他人の葬式に出ることができない。先に死んだ者は後に死んだ者の死を知り得ず、この生死の順番は変えることができない。生き残った者は、先に死んだ者が「無になった」こと、そしてそれを見ている自分は「無ではない」こと、この差異性に恐れおののくしかない。永遠の別れは相対的な概念であり、生き残った者は一方的に別れを告げられている。ここでも、殺人者だけは、その差異性において本質的に異なる状況に直面するはずである。先に死んだ者は「無になった」のではなく、自分が「無にした」。それでは、この自分が「無ではない」とはいかなることか。

自分は自分の人生において様々な行動をしており、その1秒1秒の集積の結果として、現在の自分がある。そして、その中の行動の1つとして、「他者を殺した」という行為も入っている。従って、他者が「無になって」いるのは、自分が「無になっていない」ことに根拠を有している。もし自分が殺人を犯す前に自殺をしていたなら、その他者はそのような形で殺害されることはなかったからである。生きている者は死者に呼びかけることができる、しかし死者からは応答がない、この非対称性は絶望的なほどの残酷さである。「この私」は生きている、では「他の私」はどこへ行ってしまったのか。「この私」が殺したのであれば、「この私」がどこかへ行かせてしまったとしか言えないだろう。しかし、「この私」は行く先を知らない。人を殺すということは、本人が明確に認識するか否かにかかわらず、論理的にこのような構造から逃れることができないということである。

死とは何か。自分の死と他人の死は同じか。このような原始的な問いは、社会科学が精密化するに伴って忘れ去られる。子どもであれば、この謎を解くために、死を睡眠になぞらえて考えることができる。どうしても自分が眠る瞬間を突き止めたい。毎日頑張ってみても、いつも気がつくのは目が覚めた時であり、眠る瞬間を突き止めることができない。他人が眠る瞬間は見ていればわかるのに、悔しいことに自分が眠る瞬間だけはわからない。殺人と死刑の問題も、その本質にはこのような原始的な問いがある。これを底上げしたまま精密な法律論を展開すれば、国民の違和感が生じるのも当然である。死とは何か。光市事件の元少年がこの問いにのた打ち回って苦しんでいるというならば、国民世論も少しは死刑回避の方向に動くだろう。元少年の弁護団が行っている活動は全くの逆効果であるが、確信犯であるならばどうしようもない。


本村さん会見「死刑を信じる」 22日差し戻し審判決 (朝日新聞) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 35・ 仇討ちの連鎖を止めるとはどのようなことか

2008-04-20 15:01:21 | 言語・論理・構造
社会契約論を前提とする近代国家は、国家権力において刑罰権を独占し、国民による自力救済を禁じた。ここまでは、近代国家に生きる者にとって共通了解の事項となっている。問題はこの先である。国家による刑罰権の独占は、果たして殺された被害者の遺族における自力救済の要求をも含んだものなのか。言い換えれば、仇討ちの代理をするものなのか。ここは、一義的に決まるものではない。どんなに学者が紙の上で精緻な議論を組み立てたところで、現実にこの近代国家を生きているのは、具体的な感情を持った国民だからである。

被害者が「目には目を、歯には歯を」の論理によって、加害者に直接復讐してしまえば、国家は滅茶苦茶になる。従って、憎しみの連鎖を断ち切らなければならない。そのためには、国家による刑罰権の発動は、被害者の自力救済の要求を汲み取り、その憎しみを昇華するものでなければならない。人間の具体的な感情を直視してみれば、通常はこのように考えられるはずである。個人によって仇討ちをすることを許してしまえば、憎しみと殺人の連鎖が止まらなくなるが、人類は歴史の経験を通じて、この愚かさを知った。ゆえに近代国家は、この連鎖を断ち切るために、国家による代執行として、死刑制度を位置づけた。本来であれば、被害者遺族は犯罪者を死刑にしても溜飲が下がるわけではないが、国家の名による死刑によって、何とか憎悪の悪循環を抑えることができる。このように考えると、論理的に死刑を廃止する理由などなくなり、死刑存置論が導かれる。

これに対して、死刑廃止論は、国家権力における刑罰権の独占を、被害者の自力救済の要求を汲み取るものとは考えない。すなわち、被害者の憎しみを受け止め、その代執行をするものとは考えない。自力救済の禁止とは、あくまでも禁止であって、それ以上のものではないということである。被害者遺族が無期懲役の判決に落胆し、「死刑にしてほしかった」と語れば、それ自体が憎悪の悪循環であるとされる。遺族は犯罪者を死刑にしても気が済むわけではないのに、「目には目を、歯には歯を」の論理によって死刑を求めるのは、仇討ちの連鎖を維持するに他ならず、前近代的であるとされる。すなわち、憎しみの連鎖を断ち切らせるためには、被害者遺族における「犯人を殺してやりたい」との意志そのものを断ち切らせなければならない。遺族が国家権力を通じて間接的に仇討ちを実現するのでは、憎しみの連鎖が断ち切れていないことになるからである。

死刑存置論も死刑廃止論も、国家が刑罰権を独占していること、そして仇討ちの連鎖を止めなければならないことについては、共通の理解がある。しかし一方は、仇討ちを止めるためには死刑制度が必要であると語り、他方は仇討ちを止めるためには死刑制度は廃止すべきだと語る。ここには、双方において論理の飛躍がある。ここは言語の限界である。生死の問題は実証的な論証できないため、どうしても最後のところで飛躍しなければならない。そして、飛躍したところに戻ってその穴を埋めることができるのは、理屈としての言語の力ではなく、語らずに示される沈黙の力である。少なくともこの光市母子殺害事件において、本村洋氏における「私は1人の人間として苦しんでいる」との姿勢は、具体的に地に足のついた人間の声として、多くの人間の心の琴線を揺さぶった。これに対し、安田好弘弁護士や今枝仁弁護士らにおける「俺は真理を知っている、わからない奴はバカだ」との上から目線は、多くの人間に嫌悪感を与えた。これだけは確かである。


「死刑判決を待つ」 光市で本村さんが会見(共同通信) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 34・ 生命が大切であれば死刑も大切である

2008-04-20 00:58:28 | 時間・生死・人生
すでに広く問われている問いは、それに対応する答えを前提としている。例えば、「自分の身内が殺されたとしても、人間は死刑を望まずにいられるのか」。これは死刑存置論の問いである。これに対し、「執行の日が来るのを怯えている死刑囚の恐怖はいかばかりか」、「冤罪によって死刑を宣告された被告人の絶望はどんなに深いか」といった問いは、死刑廃止論を前提としている。これらの問いに対して、答えの出ない問いは、刑事法学界においても一般社会においても広く問われていない。例えば、「自分が殺された場合、犯人に死刑を望まずにいられるのか」。これは死の定義からして、論理的に解答不能な問いである。「もしあなたが殺人罪を犯して、死刑を宣告された場合、あなたはその刑を受け入れることができるか」。これも殺人の経験がない者にとっては、解答不能の問いである。「遺族」や「死刑囚」の身になることと、「死者」や「殺人者」の身になることとでは、その質が明らかに違う。後者は、形而上学でしか扱えない。

日本国憲法は、「個性の尊重」に加えて「生命の尊重」を規定し、人間が生きることはそれだけで素晴らしいと規定している。こうなると、人間は必ず死ぬものであるという事実は、必然的に遠ざけられる。もちろん、憲法にも人間の死については触れられておらず、戦後民主主義教育の中でも人間の死は隠蔽されてきた。しかし、人間は必ず死ぬものである限り、この生命尊重の思想は、初めから転倒することを免れない。生きることの素晴らしさは死ぬことに依存している、この恐るべき事実は、やはり形而上学においてしか語れない。死刑論議となると、「大衆が感情的に凶悪犯の死刑を叫び、冷静な議論を妨げている」という構図が描かれ、いざ死刑が執行されると専門家のほうが感情的に抗議声明を出すのがいつものパターンである。しかしながら、死刑問題は「感情」でも「冷静」でもなく、「虚無」によってしか語れない。死刑囚が再審によって無罪を勝ち取り、死刑台から生還したところで、いずれは必ず死ぬ。無邪気に生還を喜べるのは、死を忘れた人々のみである。

戦後民主主義の「生命の尊重」から演繹的に考えれば、必ず死刑廃止論に分がある。なぜなら、被害者はすでに死んでおり、加害者はまだ生きているからである。この時間の差がある限り、生命尊重の思想は、死刑廃止論に有利な論拠をもたらす。世界の潮流が死刑廃止に流れているのも、近代憲法の生命尊重の理論の演繹に基づくものである。人間が生きることは時間の中に生きることであり、人間が死ぬことは時間性を失うことであるならば、この構造から逃れることはできない。被害者がすでに死亡し、加害者がまだ生きている限り、その状況は「生きている者をあえて殺すのか」「わざわざ新たな殺人をするのか」との問いを許容する。そして、時間が経てば経つほど、最初の殺人行為と死刑執行との関連性は薄くなってくる。遺族の怒りも徐々に収まることが多く、世論による犯人への怒りも沈静化し、事件を覚えている人もあっという間に減って、事件はどんどん風化する。これが時間性の必然である。被告・弁護側による裁判の引き伸ばし策は、この性質を狙ったものである。

いじめ自殺が起きるたびに必ず聞かれる「生命の大切さ」「命の重さ」といった単語も、死者の死の重さを述べたものではなく、現に生きている人に自殺を思いとどまらせるためのものである。死は死の方向からしか語れないはずであるが、生命の尊重を絶対化する理論においては、死も生の方向から語られてしまう。「生命の尊重」といった言い回しは、誰にも反対できないほど正しく、尊い言葉である。従って、その言葉を口にした途端、言われたほうは手も足も出ない。こうして、生死の一体性は見えなくなる。現代では、軽々しく「死ね」「殺す」などの悪口が言われることが多いが、これが悪口になることが大前提とされていることにおいて、死の重さについての共通の理解がある。これに対して、「生命の尊重」とのお題目は、皮肉にも人間に死を忘れさせ、逆の意味で生命を軽々しくしている。死刑論議においても、被害者の生と死、加害者の生と死の4要素は一体不可分であるにもかかわらず、死を忘れて生を見る限り、死者は完全に無視される。すなわち、加害者の命の重さはいくらでも要求するが、被害者の命の重さは全く引き受けられない。


「死刑、信じて待つ」=光市母子殺害判決を前に-遺族の本村さん(時事通信) - goo ニュース

光市母子殺害事件差戻審 33・ 元少年の「ドラえもん」の弁解は信用できるか

2008-04-19 22:08:14 | その他
判決理由 (裁判所には、この程度のことは言ってほしいものである)

被告人は、亡夕夏の遺体を押し入れの天袋に入れた理由につき、「ドラえもんの存在を信じていた。押し入れはドラえもんの何でも願いをかなえてくれる四次元ポケットで、押し入れに入れればドラえもんが何とかしてくれると思った」旨弁解する。しかし、以下のとおり、被告人の弁解は到底信用できない。

第1に、四次元ポケットはドラえもんの腹部に付着しているものであり、押し入れがドラえもんの四次元ポケットであるわけではない。ドラえもんが押し入れを寝室としているというならば、被告人は押し入れの中でドラえもんを探さなければならないはずであるが、被告人の行動にそのような形跡は見られない。

第2に、ドラえもんは野比家に居住するものであり、本村家に居住するものではない。野比家は東京近郊に存在することが強く推定されるところ、なぜ被告人はその時に限ってドラえもんが山口県光市の本村家に存在すると信ずるに至ったのか、その認識を裏付けるに足りる証拠はない。

第3に、被告人はドラえもんの存在を信じていたと言いつつ、その内容は具体性に欠ける。仮にドラえもんの存在を信じていたならば、タイムマシンで犯行前に戻って自らの行動を制止する、スモールライトで遺体を小さくする、タイムふろしきによって遺体を生き返らせる、どこでもドアで遺体を遺棄する等の行動が合理的であるところ、被告人がこのような手段を考えた形跡はなく、漫然と遺体を押し入れに入れたのみである。

第4に、仮にドラえもんが存在したならば、どこでもドアやタケコプターの影響で鉄道や飛行機が不要となり、鉄道会社や航空会社の株価が暴落しているはずであるが、本件犯行当時、そのような事態をうかがわせる事情はない。そして、被告人は本件犯行当時すでに18歳であり、これらの事情は容易に認識し得たはずである。

以上より、被告人の弁解はいずれも虚偽であり、被告人が亡夕夏の遺体を押し入れの天袋に入れた行為は、単に遺体の存在を隠蔽し、その発見を遅らせるための行為であったとみるのが合理的である。


バカバカしい弁解には、バカバカしく真面目に返答するのが一番である。

光市母子殺害事件差戻審 32・ 死刑存置論と死刑廃止論のディベートには意味がない

2008-04-19 15:46:05 | 実存・心理・宗教
死刑存置論と死刑廃止論の争いは、人間の生命がかかわる以上、本来であれば純粋に形而上学的な議論でなければならないはずである。しかし、これがディベートやディスカッションのような形で争われると、完全に形而下的な政策論になる。現に、22日の判決において死刑が宣告されたならば、この議論は死刑存置論にとって非常に有利になるだろう。これに対し、判決において無期懲役刑が宣告されたならば、死刑廃止論にとって非常に有利となるだろう。形而下的な政策論は、有利不利の勝負によって正義や真実を決定する。

真実でなく勝負を求めるならば、それは根拠によって主張を裏付け、他者を論破し、論駁する方向に進む。人間の生命そのものを論じる際にこのような争いをすることは、無意味であるばかりか有害である。例えば、死刑確実と思われた凶悪犯人が無期懲役刑となり、十数年後に仮釈放されたところ、数日後に再び連続殺人事件を犯した。このようなことがあれば、世論における正義は一気に死刑存置論に傾く。逆に、冤罪を訴え続けた被告人に死刑判決が下され、死刑が執行された数日後に、真犯人が自首してきた。このようなことがあれば、世論における正義は一気に死刑廃止論に傾く。

このような極端な例は実際には少ないが、形而下における確率の問題である以上、これに近いことは起きる。従って、死刑存置論は冤罪の発覚を恐れるし、死刑廃止論は凶悪犯罪の発生を恐れる。それでは逆に、死刑存置論は凶悪犯罪の発生を喜び、死刑廃止論は冤罪の発覚を喜ぶのか。これは微妙なところである。反対派の論破、論駁で熱くなっているのであれば、これは相手を打ち負かすだけの何よりの有利な論拠であり、一気に勢いづくところである。これは、ディベート形式に伴う変形ニヒリズムである。「あってはならない」と主張していることが実際に起きると、論争に有利になるという皮肉である。

厳罰化を主張するならば「凶悪犯罪はあってはならない」と叫び、人権論を推進するならば「冤罪はあってはならない」と叫ぶ。しかし、論争に勝つためには、自らが「あってはならない」と叫ぶところの出来事はなければならず、反対派が「あってはならない」と叫ぶところの出来事は本当にあってはならない。従って政治的な人間は、自らが「あってはならない」と言っていたことが起きたときには、ぞろぞろと集まって怒りを表明する。この怒りの根底には、抑え切れない笑いと喜びがある。自らが大っぴらに待ち望むことはせず、反対派に不利な事実が起きたところに一気に付け込む。これも近代のニヒリズムの変形である。

BPO(放送倫理・番組向上機構)は光市母子殺害事件をめぐる報道について、多くが極めて感情的に制作されていたこと、弁護団対遺族という対立構図を描いたこと、公平性の原則を満たさなかったことなどを指摘する意見書を出したが、これは死刑存置論と死刑廃止論の政治的な対立においては非常に正しい。政治とは、自らの欲求が満たされないことに対する怒りと、それを妨害する反対派に対する苛立ちであり、ニヒリズムの変形だからである。これに対して、遺族の怒りや絶望は、このようなニヒリズムを超越している。「娘を返せ」「息子を返せ」「妻を返せ」「夫を返せ」という絶望の問いを問い続けることの絶望は、ディベートやディスカッションでどうなるものでもない。