犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

光市母子殺害事件差戻審 15・ 人を殺すとはどのようなことか

2008-04-09 23:37:26 | 実存・心理・宗教
なぜ人を殺してはいけないのか。人を殺すとはどのようなことか。裁判とは、このような哲学的命題を論ずるところではない。しかしながら、罪を犯した者がこのような問いに真摯に向き合わなければならないことは、全く別の問題である。これは、人を殺した経験がある者の特権であると言ってもいい。人を殺したことがない圧倒的多数の者には与えられていない特権である。人を殺した瞬間の感情、殺した後の印象、これは経験がない者においては、どうしても語ることができない。

このような哲学的難問においては、殺意の有無という事実認定にはほとんど意味がない。広い意味で「人間である自分が他者の生命を奪った」という事実には変わりがないからである。殺人罪と傷害致死罪には差がないし、さらには業務上過失致死罪でも哲学的には差がない。むしろ、殺意がないのに人を死なせてしまったほうが、突き詰めれば人間の苦悩は大きくなるほどであり、法律的な罪の重さとは基準が異なる。「人を殺す」の表現は、法律学における定義を離れれば、傷害致死罪や業務上過失致死罪に用いても誤りではない。

犯人に「人を殺した実感がない」ということは、人間としてそれほど不思議なことではない。戦場の兵士は、常に敵を殺さなければ自分が殺されるという状況に置かれている。ついこの前の武士が刀を差していた時代には、斬り合い、辻斬り、仇討ちが日常茶飯事であった。数十年や数百年の違いなど、50億年の地球、500万年の人類の歴史からすれば微々たるものである。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などは相当な殺人犯であるが、彼らにそのような自意識があれば、今頃は歴史の教科書に載っていない。現在も死刑賛成派が拘置所の職員に死刑の執行を委ねているのは、人を殺すという自責の念に苛まれることなく、粛々と職務を実行することを期待していることを前提としている。

このような時代を経て、人類は戦争の愚かさと平和の尊さを知り、とりあえず生命の尊重という倫理に到達した。そして、人殺しは刑法において禁止され、死刑も廃止するという流れで進んできた。ここで残された最後の問いが、「なぜ人を殺してはいけないのか」という哲学的な問いである。この問いは、実際に人を殺した者が、「人を殺すとはどのようなことか」と激しく自分自身に問い詰めることにおいて先鋭化する。ここで、人を殺したことの意味がわからないまま、死刑廃止論の恩恵だけを享受して死刑を免れることは、生命尊重の論理において背理である。殺意の認定といった話よりも、こちらのほうが論理的には先に来るからである。

光市母子殺害事件差戻審 14・ 誤判の恐れは死刑判決に限ったことなのか

2008-04-09 01:31:00 | 国家・政治・刑罰
死刑廃止論の論拠として、誤判や冤罪の危険性が挙げられることが多い。しかしながら、死刑の是非の議論と冤罪の防止の議論とは、本来全く別の問題である。これは、「懲役刑ならば冤罪でも構わない」「執行猶予が付く場合には冤罪など大したことではない」などとは決して言われないことの裏返しである。これらの別個の問題が一緒に論じられることが多いのは、単に死刑廃止論を主張する立場と、冤罪の危険性を主張する立場は、イデオロギー的に似通っているからにすぎない。この意味で、右翼と左翼、あるいはウヨクとサヨクという色分けは、人間の性質に実によく合致している。死刑存置を強力に推し進める思想と、冤罪の防止を声高に訴える思想とは、論理的には両立するはずであるが、同じ脳内に同居させると非常に気持ち悪い。また、死刑廃止運動と犯罪被害者支援運動は、論理的には両立するはずであるが、これも同じ脳内に同居させると気持ちが悪い。

誤判や冤罪の危険性は、死刑の場合だけは異質であると言われることがある。確かに、懲役刑や禁錮刑の執行であれば、失われた時間は取り戻せないにせよ、何とか国家賠償によって最大限の補填をすることは可能である。これに対して、死刑が執行されてしまえば、これは絶対に取り戻せない。その意味で、死刑の場合だけは、誤判や冤罪の危険性をより強く考慮しなければならないということである。この考え方は、それ自体としては筋が通っており、死刑廃止論を支持する人にとっては血が騒ぐほどの説得力を持っている。すなわち、生命の別格性である。ところが、一歩外に出てみると、この考え方もそれほどの説得力を持っては受け止められていない。それは、そもそも死刑廃止論という思想が、被害者の生命を軽視しているからである。最初に失われた生命を軽視しておいて、後から「生命だけは別格である」と言われたところで、「お前が言うな」と返されてしまう。ここでさらに国家による殺人行為の異質性を持ち出すならば、それは純粋な生命の別格性の論理からは大きく外れてしまう。

誤判や冤罪の危険性を重視する立場は、もともと人間の生命を最大限に重視する事項であるとは考えていない。すなわち、人間の生命が失われる場合と失われない場合とで、特に序列をつけていないということである。例えば、「疑わしきは罰せず」という理論の適用の方法は、殺人罪であろうと窃盗罪であろうと全く同じである。違法収集証拠の排除法則についても、殺人罪に用いられたナイフの場合と、覚せい剤の自己使用罪に用いられた薬物の場合とで差異がつけられるということはない。人間の生命が失われている以上、より証拠能力は広く認めるなどということはしないからである。自白の強要がなされた場合にその証拠能力を否定する自白法則も同様である。窃盗罪や詐欺罪の場合には過酷な取調べをしてはならないが、被害者の生命が残酷な形で失われている殺人罪の場合には、被疑者も取調べの際にちょっとくらい殴られても文句は言えないだろうなどとは考えられていない。すなわち、人の命が失われていようがいまいが、すべては同等の扱いがなされている。

そもそも罪刑法定主義の理論は、初めから被害者側の生命を軽視することを1つの売りにして、この一般常識との逆転をもって法と道徳の峻別を図る思想である。数年前に交通犯罪の厳罰化が叫ばれたときの被害者遺族の論拠として、「窃盗罪の最高刑は懲役10年なのに、業務上過失致死罪の最高刑は半分の懲役5年である。人の命は物よりも軽いのか」という意見が広く主張された。ここでも死刑廃止論や冤罪の防止を重視する立場は、厳罰化に反対し、刑法の謙抑主義を唱えるのが通常である。そして、このような遺族の言葉は、単なる感情論であり、不勉強に基づく誤解であり、まともに相手をするに値しないと考えてきた。人が死んだという結果ばかりに捕らわれて結果責任を課すならば、個人の予測可能性は奪われ、個人の自由は奪われるということである。すなわち、人間はいつ交通事故で人を死なせるかわからないのに、それによって故意犯よりも重い刑罰を受ける可能性があるというならば、安心して車も運転できないということである。これもこれで非常に筋が通っている。しかしながら、冤罪による死刑のときだけ、手のひらを返したように「生命が関わるときと関わらないときは質的に違う」と言われても、やはり理論としては一貫性がない。従って、死刑廃止論を前提とする人の内輪でしか説得力を持たない。