犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

光市母子殺害事件差戻審 39・ 死刑か無期懲役かはすでに決まっている

2008-04-21 16:53:16 | 言語・論理・構造
光市母子殺害事件差戻審の判決は、明日4月22日である。最も注目が集まる争点は、死刑か無期懲役かである。それでは、前日である今日の段階において、この刑は客観的にわかっているのか。これは何とも言いようがない。マスコミが広島高裁に押しかける準備をしているのは、現時点では死刑か無期懲役かわからないからである。客観的に刑が決まっているならば、どちらなのかを詮索する必要などない。それでは、客観的に刑が決まっていないのかと言えば、そんなこともない。客観的であれば万人(99%でなく100%)に当てはまらなければならないはずであるが、広島高裁の楢崎康英裁判長、4人の裁判官、書記官、廷吏、庶務課や広報の事務官らは、死刑か無期懲役かを知っているからである。だからこそ、情報漏洩が問題となる。

判決の言い渡しの瞬間に、刑が客観的にわかったことになる。これは、裁判をめぐる部分的言語ゲームである。裁判長から判決主文が述べられるや否や、傍聴席から数人の記者が飛び出して行き、裁判所の玄関前でマイクを握ってカメラに向かって叫ぶのも、このゲームのルールに従った行動である。制度的にも、刑事裁判においては言い渡しの時までに判決原本が完成している必要はなく、判決期日の閉廷によって言い渡しが完了する。これは、試験の合格発表とも似ている。解答用紙を提出した瞬間に運命は決まっているとも言えるし、合格ラインの設定がなされていない時点においては運命は決まっていないとも言える。厳密に言えば、天災による焼失の可能性がある限り、運命など何も決まりようがないとも言える。これは、部分的言語ゲームのルールが決めることである。

元少年は明日、緊張して裁判長の前に進み出ることだろう。そして、恐怖と不安の混じった表情で、裁判長の第一声を待つことだろう。その時、裁判長においては、すでに頭の中で死刑か無期懲役かがわかっている。これに対して、元少年は、いずれの刑であるかがわかっていない。人間は、どうしても他人の頭の中がわからず、その頭を外側から見るしかない。判決の内容も刑の重さも決まっているはずなのに、実際に言われるまではそれがわからない。この法廷の部分的言語ゲームは、実は裁判官と被告人の攻守逆転である。元少年はこの裁判において、これまでずっと認めてきた殺意を否認した。このような弁解ができるのは、人間は、他人の頭の中がわからないからである。裁判官にも、検察官にも、傍聴人にも、一般国民にも、少年の殺意の存在はわからない。殺意があったともなかったともわからない。これは、今日4月21日時点において、関係者を除いて死刑か無期懲役かわからないことと同様である。

高等裁判所における争点は、元少年の殺意の有無であった。弁護団がこれを執拗に争うことは、閉鎖的な部分的言語ゲームの中において、忠実にルールに従ったものである。殺人罪(刑法199条)には死刑が定められているが、傷害致死罪(刑法205条)には死刑が定められていない。従って、弁護人の職務としては、殺意がないことを主張するのは当然であるということになる。被告人が「殺意があった」と言えば殺意があったことになり、「殺意がなかった」と言えば殺意がなかったことになるからである。これは、裁判官が「死刑」と言えば死刑になり、「無期懲役」と言えば無期懲役になるのと同じことである。部分的言語ゲームにおいては、裁判官、被告人といった肩書きが絶対的であるが、一歩外に出てしまえば肩書きには何の意味もなく、すべては一人の人間にすぎない。そして、人間の生死の文法は、本来は肩書きなどでは語れない。


元少年に22日判決=光市母子殺害で広島高裁(時事通信) - goo ニュース

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