判決理由 (裁判所には、この程度のことは言ってほしいものである)
被告人は、亡夕夏の遺体を押し入れの天袋に入れた理由につき、「ドラえもんの存在を信じていた。押し入れはドラえもんの何でも願いをかなえてくれる四次元ポケットで、押し入れに入れればドラえもんが何とかしてくれると思った」旨弁解する。しかし、以下のとおり、被告人の弁解は到底信用できない。
第1に、四次元ポケットはドラえもんの腹部に付着しているものであり、押し入れがドラえもんの四次元ポケットであるわけではない。ドラえもんが押し入れを寝室としているというならば、被告人は押し入れの中でドラえもんを探さなければならないはずであるが、被告人の行動にそのような形跡は見られない。
第2に、ドラえもんは野比家に居住するものであり、本村家に居住するものではない。野比家は東京近郊に存在することが強く推定されるところ、なぜ被告人はその時に限ってドラえもんが山口県光市の本村家に存在すると信ずるに至ったのか、その認識を裏付けるに足りる証拠はない。
第3に、被告人はドラえもんの存在を信じていたと言いつつ、その内容は具体性に欠ける。仮にドラえもんの存在を信じていたならば、タイムマシンで犯行前に戻って自らの行動を制止する、スモールライトで遺体を小さくする、タイムふろしきによって遺体を生き返らせる、どこでもドアで遺体を遺棄する等の行動が合理的であるところ、被告人がこのような手段を考えた形跡はなく、漫然と遺体を押し入れに入れたのみである。
第4に、仮にドラえもんが存在したならば、どこでもドアやタケコプターの影響で鉄道や飛行機が不要となり、鉄道会社や航空会社の株価が暴落しているはずであるが、本件犯行当時、そのような事態をうかがわせる事情はない。そして、被告人は本件犯行当時すでに18歳であり、これらの事情は容易に認識し得たはずである。
以上より、被告人の弁解はいずれも虚偽であり、被告人が亡夕夏の遺体を押し入れの天袋に入れた行為は、単に遺体の存在を隠蔽し、その発見を遅らせるための行為であったとみるのが合理的である。
バカバカしい弁解には、バカバカしく真面目に返答するのが一番である。
被告人は、亡夕夏の遺体を押し入れの天袋に入れた理由につき、「ドラえもんの存在を信じていた。押し入れはドラえもんの何でも願いをかなえてくれる四次元ポケットで、押し入れに入れればドラえもんが何とかしてくれると思った」旨弁解する。しかし、以下のとおり、被告人の弁解は到底信用できない。
第1に、四次元ポケットはドラえもんの腹部に付着しているものであり、押し入れがドラえもんの四次元ポケットであるわけではない。ドラえもんが押し入れを寝室としているというならば、被告人は押し入れの中でドラえもんを探さなければならないはずであるが、被告人の行動にそのような形跡は見られない。
第2に、ドラえもんは野比家に居住するものであり、本村家に居住するものではない。野比家は東京近郊に存在することが強く推定されるところ、なぜ被告人はその時に限ってドラえもんが山口県光市の本村家に存在すると信ずるに至ったのか、その認識を裏付けるに足りる証拠はない。
第3に、被告人はドラえもんの存在を信じていたと言いつつ、その内容は具体性に欠ける。仮にドラえもんの存在を信じていたならば、タイムマシンで犯行前に戻って自らの行動を制止する、スモールライトで遺体を小さくする、タイムふろしきによって遺体を生き返らせる、どこでもドアで遺体を遺棄する等の行動が合理的であるところ、被告人がこのような手段を考えた形跡はなく、漫然と遺体を押し入れに入れたのみである。
第4に、仮にドラえもんが存在したならば、どこでもドアやタケコプターの影響で鉄道や飛行機が不要となり、鉄道会社や航空会社の株価が暴落しているはずであるが、本件犯行当時、そのような事態をうかがわせる事情はない。そして、被告人は本件犯行当時すでに18歳であり、これらの事情は容易に認識し得たはずである。
以上より、被告人の弁解はいずれも虚偽であり、被告人が亡夕夏の遺体を押し入れの天袋に入れた行為は、単に遺体の存在を隠蔽し、その発見を遅らせるための行為であったとみるのが合理的である。
バカバカしい弁解には、バカバカしく真面目に返答するのが一番である。