中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

障害年金の診断書(精神の障害)

2013年05月09日 | 情報
精神疾患にり患し、懸命な治療に努めたものの、寛解することができない場合、
つまりどうしても職場復帰できない場合には、働くことができませんので障害年金の受給申請対象になります。

この障害年金の受給を申請する場合には、医師の診断書が必要になりますが、6月1日より、
国民年金・厚生年金保険の診断書「精神の障害用(様式第120号の4)」の様式が一部変更になります。
具体的には、「障害の状態(現在の病状又は状態像)」の欄を整理し、新たに高次脳機能障害の項目が追加されました。

『診断書の書式』http://www.neurology-jp.org/news/pdf/news_20130405_01_02.pdf
『診断書作成の留意事項』http://www.neurology-jp.org/news/pdf/news_20130405_01_03.pdf

障害年金に関する質問、受給申請は、橋本社会保険労務士事務所がお手伝いします。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでお問い合わせください。
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リワークは必須か?

2013年05月08日 | 情報
リワークは、休職者にとって職場復帰のための重要な一ステップであることには間違いはありませんが、
必須のステップかというと、それは誤りです。
リワークは、主治医の承認・指導の下に行いますので、主治医が必要がない、または、まだ早いと判断すれば、
実行する必要はありません。

それに、リワークは法律で義務化されているわけではありませんし、リワークを必要としない場合もあるからです。
うつ病の重篤度は、個人によってまったく異なります。治療中でも就業に差し支えない人もいますし、
一方で休職するだけでは足りずに、入院を余儀なくされる人もいるからです。

中には、職場復帰支援策の一環として、リワークを義務化している企業があるのも事実ですが、
これは、明らかに行き過ぎた社内規程です。
このように、メンタルヘルス対策に全く関心を示さない企業・事業所があるのに、一方で、リワーク義務化といった、
過剰ともいえる反応を示す企業・事業所があります。
企業・事業所の就業規則を拝見すると、まさに百社百様なのですが、メンタルヘルス対策も百社百様なのが現状です。

メンタルヘルス対策で、迷ったり、疑問が出た場合は、橋本社会保険労務士事務所にお尋ねください。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまで、お気軽にどうぞ。
メール等による質問・問い合わせには、無料で承っています。
または、拙著「中小企業の『うつ病』対策」をお読みください。1,260円で、アマゾン等なら送料無料です。



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リワークと試し出勤は別物

2013年05月07日 | 情報
企業に在職中の頃は、40歳前後の約15年間、ゴールデンウィークの休暇は全くありませんでした。
会社はカレンダー通りに休みなのですが、それどころではなく反対に1年で一番忙しい時期で、
精神的にもかなり追いつめられる作業の連続でした。乗り越えられたのは、気力が充実していたからなのでしょうね。
みなさんは、ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしたか?
さて、本論に戻ります。

リワークと試し出勤は別物です。
リワークを辞書で調べると、修理とか再生という意味ですが、
精神医学の世界では、休職中のメンタルヘルス不調者が、ある程度まで回復した段階で、
主治医の指導の下に、精神面及び肉体面両面において、復職に向けた準備をすることをいいます。
ですから、あくまでも休業中における復職復帰の準備作業になります。

一方、試し出勤は、主治医の復職可の診断書が出た後で、所属していた企業・事業所において
原職に復帰するための、一連の訓練・作業をいいます。
ですから、試し出勤はリワークのあとに実施する作業をいいます。または、そのように理解しています。
一般的には、厚労省が発出した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にして行うことになります。

うつ病リワークを専門に研究している、精神科医の団体「うつ病リワーク研究会」は、企業・事業所が
独自に行う試し出勤も、リワークの一環として捉えていますが、
企業・事業所においては、リワークは企業・事業所外で行うものであり、試し出勤は、企業・事業所内でおこなうものと、
区別したほうが分りやすいですし、作業が段階的に、スムーズに運ぶことができるでしょう。
メンタルヘルス対策の専門家でも、けっこうリワークと試し出勤を混同している発言・執筆が目立ちます。
また、企業が制定している、職場復帰支援規程にも、リワークと試し出勤を混同している形跡があります。

リワークは、具体的にはどういうことなのか、試し出勤は、具体的にはどういうことなのか、は別項に譲りますが、
リワークと試し出勤を混同すると、復職を希望する従業員の復職を意味もなく遅らせたり、最悪は、再発させることになります。

人事労務を担当する皆さまや、産業保健スタッフの皆さまには、御社の復職プログラムをもう一度、
点検していただくことをお願いします。

「うつ病リワーク研究会」のHPです、http://www.utsu-rework.org/index.html
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