中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

2018年07月23日 | 情報

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が、平成30.7.6公布(平成31.4.1施行)されました。
労働安全衛生法の改正のみ、衆議院HPより抜粋し、以下に記します。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605063.htm

第四条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「-第百十五条」を「-第百十五条の二」に、「第百十五条の二」を「第百十五条の三」に改める。
第十三条第四項中「これを尊重しなければ」を「厚生労働省令で定めるところにより、
当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければ」に改め、
同項を同条第六項とし、同条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

第十三条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として
厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

第十三条の二に次の一項を加える。
2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。
この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第十三条の二の次に次の一条を加える。
第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、
産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第十九条の三中「第十三条の二」を「第十三条の二第一項」に改める。

第六十六条の五第一項中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

第六十六条の八第一項中「該当する労働者」の下に「(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。
以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。

第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者
(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に
規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。
この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、
「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。

第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、
厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

第六十六条の八の四 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、
その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して
厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。
この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、
「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、
健康管理時間(第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。

第六十六条の九中「事業者は、」の下に「第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は」を加える。

第百一条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で
厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、
労働者に周知させなければならない。
3 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。
この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

第百五条を削り、第百四条中「第六十六条の八第一項」の下に「、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項」を加え、
同条を第百五条とし、第百三条の次に次の一条を加える。

(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、
労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、
労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、
及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、
当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第百十五条の四中「第百十五条の二第一項」を「第百十五条の三第一項」に改め、同条を第百十五条の五とし、
第百十五条の三を第百十五条の四とし、第百十五条の二を第百十五条の三とし、第十一章中第百十五条の次に次の一条を加える。

(厚生労働省令への委任)
第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百十九条第一号中「第百四条」を「第百五条」に改める。
第百二十条第一号中「第六十六条の六」の下に「、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項」を加える。

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