中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

自殺、労災と認めず

2018年07月12日 | 情報

確かに、時間のみで単純に判断することには、問題がありますね。
最近では、単に80時間、100時間という数値のみで判断してしまう傾向があることも否めません。

読売社員過労自殺 原告側の請求棄却 福岡地裁 
2018/6/27  日経

読売新聞東京本社の男性社員(当時36)が自殺したのは長時間労働が原因だとして、
男性の母親が労災と認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が27日、
福岡地裁であり、岡田健裁判長は原告側の請求を棄却した。
判決などによると、男性は2002年に入社し、会計業務などを担当。
12年4月ごろに精神疾患を発症し、同月の決算の締め切り日に自殺した。
原告側は自殺前1カ月の時間外労働が100時間を超えていたとして「自殺は業務に起因する」と主張。
国側は、自殺前も休憩や休日が取れていたと主張していた。
岡田裁判長は判決理由で「業務外サイトの閲覧が30分に及ぶ日もあり、
労働密度が労働時間の長さに相応する高さだったとは言い難い。自殺の業務起因性は認められない
」と結論付けた。

読売新聞社員の自殺、労災と認めず 福岡地裁
2018年6月27日 朝日

2012年に読売新聞東京本社経理部の社員だった男性(当時36)が自殺したのは過労が原因として、
母親が国に労災保険に基づく遺族補償年金などを不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、
福岡地裁(岡田健裁判長)は27日、請求を棄却した。
判決によると、男性は02年に入社。決算業務を担当していた12年4月、気分障害を発病し、自ら命を絶った。
中央労働基準監督署(東京)は14年、同年金などの不支給を決定した。
岡田裁判長は、発病前1カ月の時間外労働時間が公休日の出社時間を含めると約113時間で、
労災認定の目安となる100時間を超えていたと認定。
その上で、男性が北海道支社時代に決算業務の経験があったことなどから、
「初めての東京本社の決算業務で繁忙期だったことを考慮しても、
労働時間の増加に見合う業務量の増加があったとは言い難い」と判断し、
「心理的負荷が精神障害の発病に足りる程度だったとは認められない」とした。

 

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