渋谷労働基準監督署のHPより
安全衛生委員会等の運営に関することは、労働安全衛生法令で定めていますが、
当署において事業場の調査を実施すると、法令に基づいて運営していないところが多数あります。
このため、調査時に不備等が認められた事項を以下に示すのでチェックし、不備事項は自主的に改善してください。
[不備事項]
□ 安全衛生委員会等の規程が作成されていない
□ 平成17年に一部改正した労働安全衛生法等の事項が規程に定められていない
□ 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医が委員となっていない(法17条他)
※ 総括安全衛生管理者以外の管理者等は、原則、使用者側の委員となる
□ 議長(委員長)を総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場は、
事業の実施を統括管理する者(事業場の長又は同等の権限と責任を持つ事業場の副長)となっていない(法17条他)
□ 議長以外の委員の半数が労働者側となっていない(法17条他)
※ 労働者代表の推薦に基づき指名された委員が半数を超えても差し支えない(通達)
□ 委員会を毎月1回以上開催していない(則23条)
□ 議事録を作成して3年間保存していない(則23条)
□ 委員会の開催の都度、議事の概要を掲示する等により、全労働者に周知していない(則23条)
□ 委員会規程で定める調査審議事項について、調査審議していない(法17条等)
※ 特に、健康診断、リスクアセスメント、過重労働、メンタルヘルスが審議されていない
□ 委員会を労働時間外に開催しているに行っているにもかかわらず、労働者に対し、割増賃金を支払っていない(通達)
□ 労使の構成員が一覧表等により明確になっていない(指導)
□ 産業医が欠席した場合に議事録等を送付して必要な意見を聴取し、次回の委員会に反映してない(指導)
□ 委員以外の労働者の意見要望が委員会の調査審議に反映されていない(指導)
□ 委員が主要部署から選出されていない(指導)
※ 主要部署から選出することにより、各部署における問題点の把握や労働者からの意見要望等が委員会に反映されやすくなる
以上については、労基署に指摘されるまでもなく、基本的な実施事項です。
御社の現状を、もう一度チェックしてください。
労基署が、ある日突然、御社を訪問しても慌てないように。
安全衛生委員会等の運営に関することは、労働安全衛生法令で定めていますが、
当署において事業場の調査を実施すると、法令に基づいて運営していないところが多数あります。
このため、調査時に不備等が認められた事項を以下に示すのでチェックし、不備事項は自主的に改善してください。
[不備事項]
□ 安全衛生委員会等の規程が作成されていない
□ 平成17年に一部改正した労働安全衛生法等の事項が規程に定められていない
□ 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医が委員となっていない(法17条他)
※ 総括安全衛生管理者以外の管理者等は、原則、使用者側の委員となる
□ 議長(委員長)を総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場は、
事業の実施を統括管理する者(事業場の長又は同等の権限と責任を持つ事業場の副長)となっていない(法17条他)
□ 議長以外の委員の半数が労働者側となっていない(法17条他)
※ 労働者代表の推薦に基づき指名された委員が半数を超えても差し支えない(通達)
□ 委員会を毎月1回以上開催していない(則23条)
□ 議事録を作成して3年間保存していない(則23条)
□ 委員会の開催の都度、議事の概要を掲示する等により、全労働者に周知していない(則23条)
□ 委員会規程で定める調査審議事項について、調査審議していない(法17条等)
※ 特に、健康診断、リスクアセスメント、過重労働、メンタルヘルスが審議されていない
□ 委員会を労働時間外に開催しているに行っているにもかかわらず、労働者に対し、割増賃金を支払っていない(通達)
□ 労使の構成員が一覧表等により明確になっていない(指導)
□ 産業医が欠席した場合に議事録等を送付して必要な意見を聴取し、次回の委員会に反映してない(指導)
□ 委員以外の労働者の意見要望が委員会の調査審議に反映されていない(指導)
□ 委員が主要部署から選出されていない(指導)
※ 主要部署から選出することにより、各部署における問題点の把握や労働者からの意見要望等が委員会に反映されやすくなる
以上については、労基署に指摘されるまでもなく、基本的な実施事項です。
御社の現状を、もう一度チェックしてください。
労基署が、ある日突然、御社を訪問しても慌てないように。