弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

インターネットで 本人訴訟 インターフェロンを 勝ち取った!

2007年11月09日 17時38分27秒 | 未分類
7日の東京地裁判決から。
国の控訴により上級審の判断は予断を許しませんが、当たり前のように扱われてきた政策に、本人訴訟で風穴を開けたのは凄いですね。
(毎日から抜粋)
 保険診療と保険外診療(自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診療も含めて治療費全額が自己負担となる厚生労働省の運用が妥当かどうかが争われた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「厚労省の法(健康保険法)解釈は誤り」とし、原告患者に保険給付を受けられる権利を認めた。混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする司法判断は初めて。
 訴えていたのは、神奈川県藤沢市の団体職員、清郷伸人さん(60)。腎臓がんを患い、01年2月から保険対象のインターフェロン療法を受け、同9月からは保険適用外の療法を併用した。このため治療費全額を自己負担すべきだとされ、国を相手に保険適用の確認を求めて提訴していた。
 判決は「保険診療と自由診療を一体として判断すべき法的根拠は見いだせない」と厚労省の法解釈を否定。その上で「個別の診療行為ごとに、保険給付対象かどうか判断すべきだ」と述べ、混合診療を事実上容認した。
 混合診療が全額自己負担とされることに疑問を感じ、解禁すべきだと考えた清郷さんは法律相談などを通じて提訴を決意した。だが、医療を専門とする弁護士には選任依頼を断られた。このような裁判の経験がないというのが理由。清郷さんはインターネットなどで制度の勉強を重ね、自分一人で訴訟の書面などを作成し、国と争ってきた。
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