弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

病休判事を「総括」にして「愛はあるんか?」最高裁

2024年04月20日 09時53分00秒 | 名古屋・愛知
昨日の正解は、上記の楕円部分のとおり。
半年前の下記どどいつを参照。
https://blog.goo.ne.jp/gootest32/e/9378f7dba5332674f2194bebdb14bae8

昨年度途中の異例の部総括指名だったので、臨時的なものであったとも思われ、静観していた。
ところが、今月1日付けの新年度の事務分配でも固定されてしまっている。
ホームページ上では刑事2か部にまたがって筆頭の陪席裁判官であるかのように位置付けられているが、そのような実態は無く、事務分配上は特別部の部総括である。
では、事務分配上、特別部の担当事件とは一体何なのか。
特別部を設ける必要があるのは、事案によって民・刑連合して、高裁が一審として5人構成で裁判する場合である。
具体的には、東京高裁以外では、刑法の内乱罪等と裁判官分限裁判(地家簡裁の裁判官を対象とする場合)だけである。
前者は戦後の実例は皆無で、後者は数十年に一件という程度しか名古屋高裁管内では事例が無い。
そのためだけに、民事4か部・刑事2か部と別に7人目の部総括を指名することなど、通常はあり得ない。
形式上必要ならば、東京高裁と同様に、名古屋高裁長官が務めることにしておけば足りる。

穿った見方をすれば、岡口さんに次ぐターゲットとして、津地家簡裁判事である私の裁判官分限裁判を計画しており、先回りして、前々々津地家裁所長を裁判長適任者として待機させているという「陰謀論」を拡散されても文句は言えまい。
しかし、万が一そうなれば、私の大弁護団はまず裁判長を忌避し、人事当局の過分な温情に浴しているため公平らしさを欠くことを理由に忌避を認めざるを得なくなるだろう。寺西裁判官の次に分限裁判にかけられた古川福岡高裁判事が、妻の刑事事件で検察庁に頭が上がらなくなったことを理由に全刑事裁判からの忌避が認められ、依願退官を余儀なくされたという先例もある。
そうならなくても、まず裁判長自身の裁判官分限裁判を要求するだろう。職務に堪えない病状と推測されているからである。
したがって、いずれにせよ、名古屋高裁特別部総括の出番は、未来永劫巡って来ないと思われる。
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