日々是好舌

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働かず 飯を喰うのは 贅沢だ

2013年01月17日 13時33分49秒 | 日記
生活保護費の切り下げが現実的になってきた。

昭和25年5月4日施行の生活保護法には

第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

と、ある。

では、最低限度の生活とはどの程度の生活水準をいうのであろうか。この判断は非常に難しい。

私は貧しい農家に生まれ育った。貧乏人の子沢山で6人もの兄弟と両親、それに祖母がいて9人家族であった。家業は茶とミカンを栽培するだけで水田はなかった。だから、米は配給米や闇米を買って食べていた。当然、米だけ食べていたのでは家計が持たないから米と麦が半々の麦飯を常食としていた。おかずも魚や肉は時々買って食べる程度で普段は畑で作った野菜やその漬物などが主なものであった。この赤貧洗うが如き貧困家庭であったが生活保護を受けていたわけではない。いくら貧しくても農家には家屋敷や畑や山林などの不動産があるから生活保護を受けるのは不可能に近い。

現金はほとんどなくても、家の前の畑では麦を収穫した後にサツマイモを植えていたから、サツマイモだけは豊富にあった。これを毎日のように蒸かしていたからどんなに貧乏でも飢えることはなかったのである。

そんな少年時代を経験した私の目には、昨今の生活保護世帯の食事はご馳走である。毎日、米のご飯が食べられるだけでも素晴らしいことだ。

生活保護を受けることが悪いわけではない。問題は年金生活者や真面目に働いて生活している人とのバランスである。

生活保護費の受給にはいろいろな条件や地域によっても違いがあるから一概には言えないが、ここに一つのモデルケースがあるので抜粋しておく。

50歳代の単身世帯の基準額・・・・・・・・・135,310円(生活扶助 81,610円・住宅扶助 53,700円)

つまり、生活費と家賃の合計額であるが、生活保護受給者には住民税・市民税などの地方税や年金の掛金、国民年金保険料、上下水道基本料、NHK受信料、公営住宅の入居保証金および共益費、高等学校授業料などは免除されるし、医療費や介護費用、出産費用、葬祭費用などは支給される。

一方で真面目に働いている労働賃金の例。

時給800円 × 8時間 × 20日間(週休2日)  =  128,000円

所得税、健康保険料、国民健康保険料、雇用保険料などを引くと月額81,300円程度にしかならない。しかも、何一つ免除になるものはない。この金額から家賃や公共料金を払うのであるから霞を食って生きるしかないのである。仮に時給を1,000円にすれば単純計算では32,000円の収入増になる。こうした意味からも最低賃金を1,000円にしてもらいたいものだが、これには経済界の抵抗が強い。

生活保護費で一番の問題は不正受給である。
高額な収入のある芸能人の母親が生活保護を受けていたことが問題になったことがある。息子や娘に扶養できる能力があるのに親に生活保護を受けさせている例は他にもたくさんあるのではないか。仮に全額負担する能力がなかったとしても2万円、3万円・・・と応分の負担を求めるべきだろう。

暴力団員の夫が偽装離婚して女房子供は母子家庭として生活保護を受けていたり、露天商として収入があるのにもかかわらず所得申告をせずに生活保護をうけたり・・・不正の手口には枚挙に暇がない。

働く能力があるのに働かない輩にどこまで生活費を保障すればよいのかも難しい問題がある。私は働く能力のある受給者には内職でも何でもやらせて、その収入分だけは支給額を減額したらよいと思う。

国の財政が破綻状態になっている現況に鑑みれば、生活保護費の見直しも已むを得ないと思うが、同時に不正受給者の洗い出しや、働く能力のある者に対する職業斡旋などをもっと徹底するべきである。
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