日々是好舌

青柳新太郎のブログです。
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法案の提出時期を間違えた

2015年06月13日 15時15分14秒 | 日記
 今回の安倍総理の訪米後、俄かに浮上した安保法制の改定と集団的自衛権を合憲とする豹変ぶりには唖然とせざるを得ない。

 皆さまご存知のように日本には、北海道から沖縄まで、全国各地に132か所の米軍基地(1027平方キロメートル)がある。そのうち83か所が米軍専用基地で、他は自衛隊との共用です。

 主な米軍基地は、三沢空軍基地(青森県三沢市)、横田空軍基地(東京都福生市など)、横須賀海軍基地(神奈川県横須賀市)、岩国海兵隊基地(山口県岩国市)、佐世保海軍基地(長崎県佐世保市)と沖縄の米軍基地群があります。

 また基地以外に、訓練空域、訓練水域が米軍に提供されています(公海、公空を含む)。面積は九州よりも広大なものです。

 これらの米軍基地は、それぞれが軍事的に一体となって展開されています。在日米海兵隊は、地上部隊が沖縄に、航空部隊が岩国に、艦船部隊が佐世保に配備され、イラク戦争への出撃では、これらが「遠征打撃群」として編成され派兵されました。

 防衛省予算に計上されている思いやり予算(おもいやりよさん)とは、「在日米軍駐留経費負担」の通称であり在日米軍の駐留経費における日本側の負担のうち、日米地位協定及び、在日米軍駐留経費負担特別協定を根拠に支出されている。

 東日本大震災の後のトモダチ作戦による親米感情の高まりの影響もあり、2011年3月31日には、民主、自民などの賛成多数で、「在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)に関する特別協定」が国会で可決され、有効期限は従来の3年から5年に延長され、今後5年間、日本は米軍に現行水準(10年度予算で1881億円)を支払い続けることを決定した。

 こうした日米関係の背景の中で渡米した安倍総理は米国上下両院で演説してこの夏までに安保法制の見直しを行い法案を可決成立させると約束してきた。

 その審議をする衆院憲法審査会で、自民党が推薦した学者を含む参考人全員が、安全保障関連法案を「憲法違反」と断じたことが波紋を広げている。野党や一部メディアは「法案の根幹が問われる」などと批判を強め、与党内では「潮目が変わった」という警戒感と、「もともと、憲法学者には教条的護憲論者が多い」といった声が漏れる。

 そんな政治情勢の中で、自民党で幹事長や閣僚を歴任した山崎拓 氏・元党副総裁(78歳)、自民党時代に政調会長を務めた亀井静香 氏・衆院議員(78歳)=無所属=、元新党さきがけ代表の武村正義 氏(80歳)、元民主党幹事長の藤井裕久氏(82歳)の元衆院議員ら4人が12日、日本記者クラブで会見を開き、衆院で審議中の安全保障関連法案に、「憲法解釈を一内閣の恣意(しい)によって変更することは認めがたい」などとして反対を表明した。出席した4人はいずれも戦前生まれ。武村氏、藤井氏もかつて自民党に所属していた。

 山崎氏は改憲派として知られ、防衛庁長官や党安全保障調査会長などを歴任した防衛族。小泉政権下では自衛隊海外派遣に関わった経験を持つ。「不戦国家から軍事力行使国家へとの大転換を意味し、国策を大きく誤る」などとする声明を発表した。

 亀井氏は会見で、「日本が戦争に負けて以来、いま最大の危機にある。我々がじじいだからといって、黙っているわけにはいかない」と述べた。

 報道ステーションというテレビ番組で、国会で審議中の安保法制について、憲法学者198人を対象に緊急アンケートを行いその中間報告をした。

 憲法学者198人中、返答があった50人の分析では、安保法制は憲法違反だと答えた学者が45人、違反の疑いがあるが4人、違反の疑いはないと答えたのは、たった1人だった。

 政府が合憲の拠りどころとしている砂川事件の最高裁判決の主旨というのはこういうことらしい。

「安保条約は(中略)国連憲章51条の『個別的および集団的自衛の固有の権利』に基づき(中略)自衛のための措置を協定した集団的安全保障取極で(中略)もとより侵略を目的とする軍事同盟であるとは言いがたく、憲法9条の精神にも、その前文の趣旨にも反するものとはいえない」

 この論理にしたがえば、個別的および集団的自衛権に基づいた日米安保条約を合憲としている。そうであれば、条約の前提の一部になっている集団的自衛権が違憲という話になるわけがない。もっと簡単にいえば、安保条約自体がそもそも日米2国間で取り決めた、集団的自衛権に基づく協定なのだから、集団的自衛権を否定したら安保条約自体が成り立たないのだ。

 私自身は憲法改正に反対の立場ではない。ただし、憲法の改正には国民的な論議を尽くした後に行うべきものと思っている。そのあたりをもう一度整理してから安保法制を改定したほうが良いと思う次第である。
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俳壇の「不正選句」は破廉恥だ

2015年06月06日 19時32分59秒 | 日記
 このブログの2010年1月20日の記事に『お仲間で 下手な俳句を 選びあう』というのを書いた。あれから既に5年数ヶ月が過ぎている。

 私はこの件に関し相手側から名誉棄損で訴えられ、この間、被告として裁判で争ってきた。

 ここで再び「不正選句」問題を蒸し返す積りは毛頭無い。裁判は東京地方裁判所からの和解勧告に基づいて既に和解したからである。

 損害賠償請求額132万円は和解金60万円ということに決まって既に原告代理人である弁護士の預金口座へ振り込んだ。

 私の方の弁護士費用は20万円ほどだったから〆て80万円ほどの出費であった。

 この裁判を通して「不正選句」問題に対する私の言い分は全て言い尽くした。と、いうか裁判になる以前に、不正だインチキだといってさんざんに喚き散らしたのであるから言い過ぎたくらいである。

 原告によって行われた私の除名処分も新しい管理者によって解かれ文芸活動も元通りに出来るようになった。

 「不正選句」の告発で相手方に与えたダメージのことを考慮すれば60万円の和解金はむしろ安かったのではないかと裁判の結果に満足している。私のような無名の俳句愛好者にとっては著名な俳人を相手にして法廷闘争が出来たことだけでも名誉なことである。

 そもそも「不正選句」の告発者は私ではないのだが、問題を掲示板に掲載して大きくしたのは私であるし、勢いで余計なことまで言ってしまった反省はしている。

 名誉棄損に係る損害賠償請求裁判などという滅多に経験できないことを被告として体験したのであるから良い勉強にもなった。

 俳壇という限られた世界の中での取るに足りない事件かもしれないが、「不正選句」問題の顛末について興味のある方もいるのかもしれないと思って簡単ではあるがここに報告しておく。

 なお、「不正選句」と入力して検索すれば当時の関連記事が少しは残っているかもしれない。
コメント (2)
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