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消費税率を低く抑える軽減税率については結論を事実上先送り

2013-12-13 10:28:20 | Weblog
自民、公明両党は12日、平成26年度の与党税制改正大綱を決定した。
最大の焦点だった生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率については結論を事実上先送り。
暮らし面では、軽自動車税の増税や給与所得控除縮小などで家計負担が増す一方、
復興特別法人税の1年前倒し廃止などで企業の優遇策が目立った。

 軽減税率については、財源を確保しつつ国民の理解を得た上で
「(消費)税率10%時に導入する」と明記したが、
具体的な時期については10%への引き上げ時か引き上げ後かあいまいな形で決着した。
制度内容は、26年末までに結論を得て、27年度の税制改正大綱に盛り込むとしているが、
対象品目の線引きや税率など重要項目には課題が山積。制度の導入に積極的な公明党と慎重な自民党の意見対立は解消しておらず、協議は難航しそうだ。

 一方、今回の大綱では来年4月の消費税増税後の景気の腰折れ対策に重点が置かれた。
復興特別法人税の1年前倒し廃止や、賃上げ実施企業の税金を軽くする施策の拡充を盛り込んだ。
減税を賃上げに結びつけ、景気浮揚を図る狙いだ。
今回の税制改正と10月にまとめた成長戦略関連の投資減税を合わせた減税規模は、
国税・地方税の総額で7400億円程度になるという。

 暮らし面では、自動車課税や所得関連での増税が目立った。
来年4月から、自動車重量税は登録13年超~18年の車を対象に増税。
毎年支払う軽自動車税も、27年4月の新車購入分から、
乗用車で現在7200円の税額が1・5倍の1万800円に引き上げられる。

 年収1千万円を超える高額所得のサラリーマンの給与所得控除については2段階で縮小し、
増税する。年収1200万円超は28年1月から、1千万円超は29年1月から増税される。
(産経新聞)
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