Q6.売り手が負担する振込手数料について、
会計上は「支払手数料」、
消費税法は売上に係る対価の返還等として
処理することはできるのでしょうか。
→ 振込手数料相当額について、
会計上は支払手数料として処理していても
消費税法は売上に係る対価の返還等として
処理することが可能です。
この場合、振込手数料相当額が税込金額
1万円未満であれば、返還インボイスの発行が
不要になります。
消費税法上、売上に係る対価の返還等として
処理する場合には、その基となった適用税率
(判然としない場合には合理的に区分)
による必要があるほか、
帳簿に対価の返還等に係る事項を記載し、
保存する必要があります。