納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税 値引き・返品時の返還インボイスについてQ&A ⑤

2023-05-29 09:23:44 | Weblog

Q6.売り手が負担する振込手数料について、
   会計上は「支払手数料」、
   消費税法は売上に係る対価の返還等として
   処理することはできるのでしょうか。

  → 振込手数料相当額について、
    会計上は支払手数料として処理していても
   消費税法は売上に係る対価の返還等として
    処理することが可能です。

    この場合、振込手数料相当額が税込金額
    1万円未満であれば、返還インボイスの発行が
    不要になります。

    消費税法上、売上に係る対価の返還等として
   処理する場合には、その基となった適用税率
    (判然としない場合には合理的に区分)
    による必要があるほか、
    帳簿に対価の返還等に係る事項を記載し、
    保存する必要があります。
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