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納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

非課税取引とは ②

2025-04-30 09:14:17 | Weblog


若葉の緑が目にも鮮やかなこの頃、
皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。

本日は、消費税の性格になじまないもの
社会政策上の配慮によるものついてご紹介します。

〇消費税の性格になじまないもの

① 土地、借地権などの譲渡および貸付
※一時的な使用や駐車場などの施設の利用に伴うものは課税
② 有価証券(国債、社債、株式など)、
支払手段(小切手、約束手形など)の譲渡
③ 貸付金や預貯金の利子、信用保証料、合同運用信託や
公社債投資信託の報酬、保険料、共済掛金
④ 郵便局で購入する郵便切手類、印紙、証紙、物品切手
(商品券、プリペイドカード)などの譲渡
⑤ 国、地方公共団体などの手数料
⑥ 国際郵便為替、外国為替業務など

〇社会政策上の配慮によるもの

① 医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律、
身体障害者福祉法等に基づく医療
※差額ベッド代(出産前後にかかるものを除く)、
健康診断(人間ドック)、美容整形などは課税
② 助産の費用・・・産前産後の検診、入院費用など
③ 埋葬料、火葬料 ※一般の葬儀費用は課税
④ 身体障害者用物品
⑤ 特別養護老人ホーム・老人福祉センター経営事業、
ホームヘルパーなど在宅サービスなど一定の社会福祉事業
⑥ 幼稚園、小、中・高校・大学・高専・専修学校、一定の
各種学校が整備、維持利用にかかる費用、在籍証明などの手数料
⑦ 小・中・高校、盲学校、聾学校、養護学校の教科書用図書
⑧ 住宅の貸付け(一時的なものは除く)

給与所得控除の見直しについて
ご紹介したいと思います。

※次回更新 5/12(月)

連休まであとわずか。気を引き締めて頑張りましょう。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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