納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税のポイント その3

2017-09-16 10:58:22 | 消費税のポイント
<非課税取引とは?>  

非課税取引は13項目

1.土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合等を除く)
  貸付期間が1月に満たない場合は除く
  土地建物の一括譲渡の場合は土地建物の金額を合理的に区分する

2.有価証券、有価証券に類するもの、支払手段(収集品及び販売用のものは除く)及び
  支払手段に類するものの譲渡
   ゴルフ会員権については課税対象
   仮想通貨は非課税対象

3.利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等
  例:預金の利子
    保険料、手形の割引料
    割賦販売等の手数料

4.①郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
   
  ②物品切手等の譲渡
   商品券、ビール券、図書カードなど
商品券を使った時に課税が生じる

5.①国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供

  ②外国為替業務に係る役務の提供

6.公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等

7.①介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等

  ②社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

8.医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

9.墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする
  役務の提供

10.身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、
  貸付け等

11.学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

12.教科用図書の譲渡

13.住宅の貸付け
  居住の用に供する住宅は非課税
  旅館、ホテルは除く
  

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