納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

東日本大震災への税制上の対応についての緊急要望書

2011-04-20 14:12:12 | Weblog
友人のk税理士と作成してみました。

平成23年4月13日に公表された「東日本大震災への税制上の対応(第一弾) (案)」について
以下の項目を追加検討されることを緊急に要望いたします。

1.所得税
(1)純損失の繰戻しによる還付請求の適用範囲を拡大し適用期間を延長する。
  所得税法第140条には青色申告者に限って純損失の繰戻しを認めているが
 これを白色申告者にも範囲を拡大すべきである。なお、適用期間についても
 前年以前3年間の繰戻し還付を検討すべきである。

(2)雑損失の繰戻し還付制度の創設(新設)
雑損控除の繰越控除期間が3年から5年間に延長されているが被災された納税者が
 前年以前3年間の繰戻し還付(新設)を選択できるようにすべきである。

(3)雑損控除の順序は所得控除の最後にすべきである。(所得税法第87条)
所得控除制度は納税者の個人的な事情を税負担の上で配慮し、税負担の不均衡を調整するために所得金額から差し引くものであるから、雑損控除は納税者各人の事情を考慮し最後に控除すべきである。
2.消費税
(1)被災した資産の代替資産を取得する場合に係る消費税の免税
  大震災により威失又は損壊した建物、船舶、車両等の代替資産を取得する場合に
おいては取得に伴う消費税を免税とすべきである。

3.その他
(1)震災復興税(仮称)の臨時増税案については経済に与える影響を十分に配慮し検討すべきである。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 転勤 | トップ | 東日本大震災に対する所得税... »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事