納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)その4

2012-07-25 09:13:02 | Weblog
調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に連絡するとなりました。

第3章 法第74条の9から法第74条の11まで関係(事前通知及び調査の終了の際の手続)
第1節 共通的事項
3-1 一の調査
 ○特になし。
3-2 課税期間の意義等
 ○特になし。
3-3 調査に該当しない行為【1-2の再掲】
 ○前出。
3-4 実地の調査の意義
 ○「事務所等」を明らかにすべし。
3-5 納税義務者の範囲
 ○範囲は納税者と税務代理人に限定すべきである。
第2節 事前通知に関する事項
4-1 法第74条の9又は法第74条の10の規定の適用範囲
 ○事前通知は、調査開始日の一定期間(例えば14日)前までに行い、税務代理人を
  依頼していない納税者には、その選任及び立会を求めることができる旨挿入する。
 ○調査の目的には、納税者に対して何故、調査をおこなうのかという必要性が理解できる合理的で具体的な調査の理由を含めるべきである。
○法74条の9第2項の協議には税務代理人が含まれることに留意する。
4-2 申請等の審査のために行う調査の事前通知
 ○特になし。
4-3 事前通知事項としての帳簿書類その他の物件
○国税に関する法令の規定により備付け又は保存することとされていない場合は、
  納税者の任意の協力である旨に改める。
納税者の事業の遂行上、法令に規定されていない、必要な書類その他の物件は業種、業態、規模により多様であり、その名称も統一されていない。従って現場に行かなくては不明であり事前通知には法令に規定されているものに限定し、調査の際に任意に協力を求めるべきである。
4-4 質問検査権の対象となる帳簿書類その他の物件の範囲【1-5の再掲】
 ○前出
4-5 「調査の対象となる期間」として事前通知した期間以外の期間に係る帳簿書類その他の物件【4-4の例示】
 ○削除する。事前通知に調査の対象となる期間を記載すれば足りることであり、例外
  は事前通知を形骸化するものである。
4-6 事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由
 ○「私的利益」を削除する。
4-7 「その営む事業内容に関する情報」の意義等
 ○特になし。
4-8 「違法又は不当な行為」の範囲
 ○特になし。
4-9 「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示
 ○4-9 4-10共通 事前通知をしないこととした理由を開示する旨挿入する。
 ○納税者は、税務代理人の立会を求めることができる旨挿入する。
○納税者が業務上やむを得ない事情がある場合は、合理的な理由があるものとして
 調査日時の変更ができる旨挿入する。
4-10 「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合の例示
 ○(1)を削除する。調査立会は税務代理人しか認められないので不要である。
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