インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、
一定事項が記載された帳簿に加えて、
仕入先からインボイスを受け取り、保存する必要があります。
一方で、従業員の旅費交通費等の清算など、
インボイスを受け取れない取引もあります。
実務における対応を確認しましょう。
〇免税事業者から仕入れたときの処理
Q.インボイスを発行できない免税事業者等からの
課税仕入れであっても、経過措置として
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、
消費税額の80%相当額について
仕入税額控除を受けられるそうですが、
どのように会計処理すればよいのでしょうか。
→ 税抜き経理方式の場合、仕入税額控除が受けられる
80%相当額は、仮払消費税として処理し、
仕入税額控除が受けられない20%相当額は、
その金額を取引対価の額に含めることになります。
なお、減価償却資産を購入した場合の少額減価償却資産の
特例の判定や、交際費等の範囲から1人当たり
5,000円以下の飲食費を除外する場合の判定には、
仕入税額控除が受けられない20%相当額を含めた金額で
判断することになるため注意が必要です。
この経過措置の適用を受けるには、
① 免税事業者等から区分記載の請求書と同様の記載事項が
記載された請求書等の保存
② 80%控除の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した
帳簿(仕訳帳・元帳)の保存が必要です。
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税理士法人 元(GEN)
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担当:税理士 田村直樹