Q3.これまで、店舗等が発行する
「ご利用明細書」等をきちんと保存できて
いないこともあったかもしれません。
→ A.前述のクレジットカード会社が発行する
「請求明細書」は、消費税法上の
請求書等には該当しませんが、現行では
3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められているため、
少額のクレジットカード取引については、
これまで「請求明細書」を保存することでも
問題とされなかったと思われます。
インボイス制度の開始後は、3万円未満の
特例が廃止されるため、クレジットカードの
利用の際は、店舗等が発行する「ご利用明細」
や「ご利用控」を必ず受け取って
保存することを徹底してください。
高速道路を利用する際に、料金所において
クレジットカードで支払う場合には、
交付される「利用証明書」を保存することで
仕入税額控除が認められることになります。
ETCの利用については、
クレジットカード会社が発行する
「ETCクレジットカード」等を利用した場合は、
WEB上の「ETC照会サービス」において
簡易インボイスが電子データにて
交付される予定です。
Q4.コインパーキングの利用時は
どのような対応が必要でしょうか?
→ A.インボイス制度では、3万円未満の
自動販売機や自動サービス機からの
商品の購入については帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められる特例があります。
しかし、コインパーキングは対象になって
おりません。
そのため、コインパーキングから発行される
レシート(簡易インボイスに該当するもの)
は必ず保存しておいてください。