納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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日本版インボイス制度についてのQ&A ②

2023-04-11 09:27:39 | Weblog

Q3.これまで、店舗等が発行する
   「ご利用明細書」等をきちんと保存できて
   いないこともあったかもしれません。

→ A.前述のクレジットカード会社が発行する
   「請求明細書」は、消費税法上の
   請求書等には該当しませんが、現行では
   3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で
   仕入税額控除が認められているため、
   少額のクレジットカード取引については、
   これまで「請求明細書」を保存することでも
   問題とされなかったと思われます。

   インボイス制度の開始後は、3万円未満の
   特例が廃止されるため、クレジットカードの
   利用の際は、店舗等が発行する「ご利用明細」
   や「ご利用控」を必ず受け取って
   保存することを徹底してください。

   高速道路を利用する際に、料金所において
   クレジットカードで支払う場合には、
   交付される「利用証明書」を保存することで
   仕入税額控除が認められることになります。

   ETCの利用については、
   クレジットカード会社が発行する
   「ETCクレジットカード」等を利用した場合は、
   WEB上の「ETC照会サービス」において
   簡易インボイスが電子データにて
   交付される予定です。

Q4.コインパーキングの利用時は
   どのような対応が必要でしょうか?

→ A.インボイス制度では、3万円未満の
    自動販売機や自動サービス機からの
    商品の購入については帳簿のみの保存で
    仕入税額控除が認められる特例があります。
    しかし、コインパーキングは対象になって
    おりません。
   
    そのため、コインパーキングから発行される
    レシート(簡易インボイスに該当するもの)
    は必ず保存しておいてください。

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