納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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税制改正大綱その4続き

2015-02-21 09:24:33 | Weblog
午前から

法人のお客様来社、決算報告。


昨日の続きです。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳~50歳。受贈者)名義の口座を開設し、

結婚・子育て資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1000万円を非課税とする。

(使途が結婚関係のものは300万円)

相続回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。

(孫等への遺贈に係る相続税の2割加算の対象としない。)

受贈者が50歳に達する日に口座は終了。

使い残しに対しては、贈与税を課税。


コメント : 何だ、これは!  日本も終わりではないか。

      50歳前の者に生活援助してどうするのだ!



     現行でも非課税とされているのに何故に創設。

     相続税法 (贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
          二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためした贈与により取得した財産のうち
            通常必要と認められるもの




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