自然とデザイン

自然と人との関係なくして生命なく、人と人との関係なくして幸福もない。この自然と人為の関係をデザインとして考えたい。

「口蹄疫を終息させるための被害最小化問題」と対策

2010-10-21 16:09:53 | 牛豚と鬼

口蹄疫の悲劇は、症状が軽くても伝染力が強いので経済的影響が大きく、今のところ殺処分しか伝染を防ぐ方法がないことにあります。しかし、伝染を防ぐための殺処分それ自体が被害を生みますから、いかに殺処分を少なくして口蹄疫を終息させるかが問題となります。

口蹄疫に感染している患畜と、感染の疑いがある疑似患畜について殺処分されますが、感染か健康かをどう見分けるか、しかもその見分ける方法を現場の状況によって実際にどう利用できるかによって、殺処分の方法も分かれます。

殺処分の方法は、個体単位、畜房単位、畜舎単位、農場単位、地域単位が考えられますが、日本では農場単位、韓国では地域単位の殺処分が実施されています。いずれも感染か健康かに関わらず全殺処分する方法でリングカリングと言われています(日本の農場全殺処分もリングカリングの1種と考えて良いでしょう)。

しかし、全殺処分で注意しなければならないことは、動物を殺処分してもウイルスは糞尿、敷料、未完熟堆肥等に生き残ることです。しかも殺処分の規模が大きくなるほど、必要な人、車、重機の移動、時間、場所が多くなり、そのことによってウイルスの伝搬を拡げる恐れがあります。

したがって殺処分は、感染の可能性が高いと科学的にも考えられる最小単位にすべきです。豚は伝染力が強いことや衛生管理を個体単位で実施するより全殺処分の方が現実的であると養豚関係者は主張されているようですが、養豚経営も放牧養豚から大型経営と多様です。そこで最小単位として豚は豚舎単位、牛は同一群で飼育している牛房単位での殺処分を提案します。

ここでは牛房単位の殺処分を前提に防疫体制について具体的に考えてみます。

1. 口蹄疫感染の早期確認
 口蹄疫の防疫対策にとって早期に感染畜を確認することが最も重要ですので、次の防疫体制を提案します。
1) 家畜保健衛生所におけるウイルス遺伝子検出による1次検査を導入し、日常的な病性鑑定の項目に加えるようにする。
 海外ではウイルスの核酸増幅と蛍光分析を組み合わせた小型簡易迅速検査法が開発されています。日本ではもっと簡易なウイルス遺伝子検査法が人の新型インフルエンザやノロウイルス検査用に実用化されていますので、口蹄疫検査に応用すべきです。
2)届け出のあった検体を1次検査し、その結果を検体とともに国に送り、確認検査をします。
3)届け出のあった検体が1次検査で陽性の場合は、農場全頭について赤外線体温計(サーモグラフィー)で体温を測定し、高温のものは検体を採取して1次検査をします。
4)近隣農家についても調査を続けます。
5)豚の場合は豚舎単位で同様な作業を実施します。

2.口蹄疫防疫体制の検討と決定
 国が感染を確認したら、直ちに県に防疫対策本部を設置し、以下について決定します。
1) 発生農場の殺処分の範囲
2) 危険区域、移動禁止区域、搬出禁止区域の範囲
3) リングワクチンの実施時期と範囲
ただし、リングワクチンは移動禁止区域の周縁から発生源に向かってリング状に接種
4)危険区域と移動禁止区域の担当と作業を完全に分離
5)危険区域における発生農場の担当者と未発生農場の担当者の作業を分離
6)危険区域の全頭について、毎日、赤外線体温計で体温を測定し、目視検査とともに記録

3.発生農場の殺処分
1) 感染が確認された農場では赤外線体温計と1次検査の結果から、牛房単位で殺処分することを原則とします。
2) 近隣農家の調査や届け出のあった農家についても、1次検査と国の確認検査の結果により陽性であれば同様に牛房単位で殺処分します。
3)豚の場合は豚舎単位で同様の方法で殺処分します。

4.ワクチン接種群における監視
1) ワクチン接種群は全頭、毎日、赤外線体温計で体温を測定し、目視検査とともに記録します。
2) 体温の異常が続き2頭に拡がった場合は、検査用検体を国に送りNSP抗体検査をします。

5.ワクチン接種群の感染畜の殺処分
1) NSP抗体検査が陽性の場合は、牛房単位で殺処分します。
2) 搬出禁止区域の赤外線体温計と1次検査を強化します。
3) 搬出禁止区域にリングワクチンを拡大するか検討します。

6.清浄化確認検査
新たな発生が認められなくなった場合は、
1) ワクチン接種全頭についてNSP抗体検査を実施する。
2) リングワクチンの内側の全頭、外側はサンプリングによって遺伝子検査によって感染畜のいないことを確認する。

2010.10.21  開始 2010.10.22  更新1


殺処分を前提にしたリングワクチンは「考えられない」

2010-10-18 15:22:15 | 牛豚と鬼

 今回、リングワクチンと称して、ワクチン接種後に全殺処分しました。2001年のオランダの事例がその根拠によく引用されますが、当時のOIE規則では、ワクチンを接種した家畜を殺処分しなければ清浄国に復帰できませんでした。しかし、マーカーワクチンが実用化され、2003年にOIE規則が改正されてからは、ワクチン接種群に感染畜がいないことを、NSP抗体検査で確認できれば清浄国回復ができるようになりました。この時点からは、殺処分を前提にしたワクチン接種は考えられないことで、現在、オランダが殺処分の方針を転換しているのもこのためです。殺処分を前提にしたワクチン接種は世界中のどの分野にもないと思いますが、殺処分を前提にしたためにワクチン接種の時期を遅らせてしまいました。



 今回使用されたワクチンはマーカーワクチンでしたが、OIE規則の改正に無頓着であったか、NSP抗体検査の準備をしていなかったか、口蹄疫はワクチン予防ができないと、よほど全殺処分を信頼していたためでしょうか。



 リングワクチンは家畜を殺さないで防火帯をつくるために、移動禁止区域の周縁から口蹄疫発生源に向けてリング状にワクチンを接種することです。発生を確認した段階で範囲等は判断しますが、今回は遅くとも豚の感染が確認された4月28日の時点でワクチン接種を始めるべきでした。



 今回、ワクチンの効果が論議されるのは、リングワクチンとリングカリング(ring-culling)を混同して、リングワクチンの名の下に両者を同時に実施したからでしょう。今回の口蹄疫ウイルスはO型であり、O型のワクチンが効かないはずはありません。O型のウイルスにO型のワクチンが効かないとすれば、どんなワクチンなら効くのでしょうか。



 韓国で実施しているリングカリング(ring-culling)は、発生源から一定の半径以内で感染か健康か関係なく殺処分します。半径500m以内を基本にしていますが、今回は4月9日の口蹄疫発生の公表直後の10日にさらに4件の発生が確認されたため、それぞれの発生源から半径3km以内の全偶蹄類の全殺処分を実施し、4月18日に殺処分を終了しています。しかし、翌日19日にはその範囲を越えた発生が確認されたために、最終的には11回のリングカリングと2回の農場全殺処分をし、395農場で約5万頭の牛、豚、ヤギ、鹿を殺処分しています。



 日本は疑似患畜が確認された農場の全殺処分をしていますが、すべての家畜を疑似患畜と認定すれば健康な家畜を殺処分出来ますから、農場という範囲を指定したリングカリングであり、リングワクチンと言われたのも実質的には地域を指定したリングカリングであったと言えましょう。



 OIE基準の摘発・淘汰(スタンピングアウト)は感染と健康を検査で見分けて、感染畜の殺処分を求めていますが、健康なものまでを殺処分することは求めていません。感染防止のため、すなわち健康な家畜を守るためのOIE基準ですから当然のことです。



 殺処分をして牛を埋却しても、ウイルスは糞尿で汚染された敷料等に生き残ります。防疫のためと言いながら、全殺処分によって被害を確実に大きくし、その上、感染を拡大させた可能性も高いのではないでしょうか。



 今回は日本も韓国も、届け出の時点で感染が拡大していましたが、本来の防疫方針は感染が拡大するまでに終息させ、殺処分を最小にするものでなければなりません。



 最近のワクチンや遺伝子検査は目覚ましい技術革新をしていますので、感染と健康を見分けて殺処分を最小にすることができるようになりました。殺処分を畜舎単位、畜房単位、個体単位のいずれにするかは、遺伝子検査の結果で状況判断をすれば良く、恐怖心から法を根拠に全殺処分するのは本末転倒です。



 口蹄疫に対する理解を共有して、防疫方針を改正して、世界に範たる防疫体制を構築していきたいものですが、このネットによる建設的な意見交換はそのさきがけだと思っています。



初稿 2010.10.18




20世紀型全殺処分のドグマからの脱却を

2010-10-13 13:04:08 | 牛豚と鬼

今回の宮崎口蹄疫については、鹿児島大学岡本嘉六教授が講演やホームページで専門家として積極的に情報発信されていることに敬意を表します。しかし、その資料には2003年の国際獣医局規則(OIEコード)の改訂について触れられていない等、以下の問題点があり、これを防疫対策の理論的裏付けとされている方は多く、その影響は大きいので、ここで指摘させていただきます。



1)鹿児島経済同友会10月例会の講演資料では、
  治る病気なのに殺処分とは?   --> 死亡率が高い
  種牛の事例から伝搬力は弱い? --> 牛は100%感染
  ワクチンで予防すれば --> 感染を完全に防げない
  貴重な種牛は治療すれば --> キャリアーとなる恐れ
  牛の1日ウイルス排泄量で10万頭、
  豚はその1000倍の1億頭を感染させ得る。
と科学的というより恐怖心を煽る内容となっています。ワクチンは感染を最小限に抑えるものであり、ヨーロッパでは殺処分からワクチン接種へと流れは変わっています。また、感染牛は殺処分するしかありませんが、キャリアーが感染源になるかどうかは疑問です。口蹄疫ウイルスの常在国でもワクチン接種により感染が減少しており、ウルグアイはワクチンの予防接種で清浄国となっています。



2)滋賀県口蹄疫防疫対策机上演習(2010.10.18)の講演では、OIEコード8.5.8条の清浄資格の回復の表において、2003年に国際獣医局規則(OIEコード)が改訂され、緊急ワクチン接種群に自然感染畜がいないことを抗体検査で証明すれば清浄化回復できる条項が追加されたことを示していません。OIEコードの改訂を前提にしない「口蹄疫防疫対策机上演習」を指導したことになり大きな問題です。



3)国内の発生源と感染経路の調査は防疫対策上重要で、口蹄疫を終息させるために緊急に調査報告がなされる必要がありますが、初発農場と感染源につてまだ特定されていません。しかし、早くより検査を依頼していた農場から感染が拡大したかのような誤解を与える図が示されています。これは口蹄疫検査を早くしなかった県の罪を隠蔽し、検査を依頼した農場に責任を転嫁する冤罪事件です。



2003年のOIEコードの改訂をを可能にしたNSPフリーワクチン(マーカーワクチン)の製造とNSP抗体検査の普及を前提にしない限り、20世紀型ドグマ(ワクチンは信頼できず全殺処分しかない)が口蹄疫対策の正統であり続けます。また、日本の備蓄ワクチンはNSPフリーワクチンであることは、動薬研ニュース「備蓄用口蹄疫不活化ワクチン及び不活化濃縮抗原の製造・検定の立会調査(2007.4.1)」や農水省への問い合わせで確認済みです。



2001年にオランダでワクチン接種後に全殺処分したのは、当時のOIEコードでは清浄国に回復するには全殺処分しかなかったためであり、現在はワクチン接種後の殺処分はしない方針です。



緊急ワクチンは発生源の周縁部から発生源に向けてリング状に接種されるので、リングワクチネーションと言われますが、感染の拡大防止のために健康な家畜を含めて殺処分することはリングカリングまたはサークルカリングと言います。



今回、宮崎口蹄疫で実施したのはリングワクチンと言われていますが、実質的にはリングカリングであり、2003年のOIEコード改訂以降は殺処分を前提にしたワクチン接種は考えられないことです。



OIEコードで求めている摘発・淘汰(スタンピングアウト)は、検査により感染の可能性があると認めたものの殺処分のことであり、検査方法が進歩すれば健康な家畜を殺処分する必要は少なくなります。



日本の農場単位の全殺処分は、感染畜と健康畜の見分けのできない時代の産物であり、検査技術の発達により殺処分を少なくする方向に見直しがなされるべきでしょう。



一方、韓国は発生農場から半径500m以内のすべての偶蹄類を殺処分する20世紀型ドグマの典型例ですが、4~6月のO型発生に際しては殺処分を3km以内の危険区域に拡大しました。



これは4月9日の初発確認の段階では、半径500m以内の殺処分の予定でしたが、4月10日に新たに4件の届け出があり、感染の拡大を危惧したためと思われます。



この殺処分は4月18日に終了するまでかなりの時間が必要でしたが、全殺処分は人、車、重機の移動により感染を拡大することも考慮しなければなりません。殺処分終了の翌日4月19日には、初発農場から3~10kmの危険区域外で感染が確認され、6月2日、6月7日の12例目、13例目から発生農場のみの殺処分に変更後に、感染の拡大は終息しています。



今回の口蹄疫(O型)の発生は、韓国も日本も発生を確認したときには、すでにパンでミック状態に入りつつあり、韓国ではワクチンを使用しないで直ちにリングカリングを実施し、日本ではワクチン接種後のリングカリングにこだわったために対策が遅れ、被害を拡大してしまったと言えましょう。もちろん、川南地域が家畜密集地帯であったことが被害を拡大した大きな原因でもありますが。



したがって4月20日以降の宮崎口蹄疫の問題を論ずることは、パンデミックになったときの口蹄疫対策を論じることであり、2度とこのような惨事を起こさないための議論にはなりません。



2度とこのような惨事を起こさないためには、早期届け出による早期発見が肝要であり、このためには全殺処分の方針を見直し、届け出を急げば殺処分が少なくなる効用を与えることと、口蹄疫ウイルス遺伝子検出の簡易迅速検査を家畜保健衛生所に導入して1次検査をすることです。しかも、この検査を日常的な病性鑑定(例えば、発熱が続き2頭に拡がった場合)に加えることにより、早期発見をしやすくなるのではないでしょうか。



韓国は抗体検査による1次検査を地域で実施しているようですが、早期発見のためには遺伝子検出検査が必要です。



しかも、遺伝子の核酸増幅とクロマトグラフィーを組み合わせた新型インフルエンザやノロウイルスの簡易迅速検査は日本で実用化されていますので、農水省が口蹄疫の監視体制にこの技術を導入すれば、早期発見は容易になります。





初稿 2010.10.12  更新 2010.10.13






患畜と疑似患畜そして指定患畜について

2010-10-10 15:09:58 | 牛豚と鬼

1.口蹄疫の患畜、疑似患畜および指定患畜の定義

1) 家畜伝染病予防法では、口蹄疫の疑似患畜とは、「患畜である疑いがある家畜および口蹄疫の病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう」とし、健康な家畜も疑似患畜とすれば殺処分できることになっています。

2) 特措法ではさらに病原体(空気中に飛散した病原体を含む。)として、疑似患畜の範囲を拡大する意図が伺われましたが、これでは法的根拠が曖昧になるためか、実際には地域指定を殺処分の法的根拠にしました。

3) 特措法を受けて改正された家畜伝染病予防法第17条では、患畜と疑似患畜を患畜等とし、患畜等以外の家畜の殺処分として、感染拡大阻止のために指定地域の家畜を全殺処分して空白地帯つくる予防的殺処分を認め、この地域の殺処分した家畜を指定患畜としました。

 この殺処分の考え方は、感染した家畜と健康な家畜を見分けることができず、ワクチンに対する信頼もなかった20世紀の、「口蹄疫の防疫は殺処分しかない」というドグマに由来しています。

2.手当金

 家畜伝染病予防法では、口蹄疫で殺処分した家畜に対する手当金を第58条に定めています。この中で、患畜は評価額の1/3、疑似患畜は評価額の4/5としています。このことが患畜が確認されても、法的理由で疑似患畜が確認されたと表現していた原因です。
 今回の改正では、特別手当金として患畜は評価額の2/3、疑似患畜は評価額の1/5を加算することになりましたので、患畜と疑似患畜のいずれも評価額が手当金として補償されることになりました。しかし、患畜と疑似患畜を患畜等として、これ以外を指定患畜と区別していますので、指定患畜の手当金についての規定がないように思いますが、指定患畜の殺処分はしないことだと解釈しておきましょう。

3.国際ルール

 口蹄疫の発生や終息の基準となっているOIEコードでは、口蹄疫の患畜の確認を遺伝子検査や抗体検査で確認されたものと定義し、抗体検査や遺伝子検査で感染の拡大の状況を監視し、感染拡大が終息したことの証明として、移動制限していた地域の家畜に患畜が認められないこととしています。この患畜がいないことを証明するために、抗体検査が実施されています。最近の口蹄疫ワクチンはウイルス本体(構造体)を精製して非構造体タンパク質(NSP)を除外していますので、このNSP抗体検査をして陽性であれば、ワクチンを接種していても口蹄疫に感染していることを確認できます。したがってワクチン接種していても、NSP抗体検査で陽性のものを殺処分すれば、清浄国回復が認められます。

 飼育規模が拡大している今日では、殺処分は感染を阻止するより、むしろ拡大させることの方が多いので、最近では健康な家畜まで殺処分する予防的殺処分は禁止すべきだという考え方が出ています。ましてや、ワクチン接種して殺処分することは、科学技術の進歩を無視した野蛮な行為だと断言できます。

4.要望

 日本における口蹄疫の患畜と疑似患畜の定義は曖昧であり、論理的、科学的、そして法的にも矛盾した取り扱いが認められ、殺処分の法的根拠とはならないので、口蹄疫の防疫方針では次の通り定義するのが妥当と思われる。

 口蹄疫のウイルスの遺伝子検査または抗体検査で陽性と認められたものを患畜として取り扱い、患畜と同じ畜房で感染して潜伏期の疑いがある家畜を疑似患畜として取り扱う。
 ただし、感染の可能性があるのは体温上昇等の症状が認められる初期で、血液中に口蹄疫ウイルスが増加して遺伝子検査で陽性と認められる短期間であるので、疑似患畜の殺処分に当たってはこの情報を参考にすべきである。また、患畜を飼育した畜房と隣接した畜房で飼育していた畜群、および糞尿や敷料を介して感染した可能性のある牛群については、速やかに遺伝子検査と体温測定をしなければならない。

 指定患畜として殺処分する条項は廃止すべきである。

資料

1.家畜伝染病予防法

総則 第一章 定義 2条2項

この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐疽病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、鼻疽又はアフリカ豚コレラの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。

2.口蹄疫対策特別措置法

総則 第一章 2条2項

この法律において「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び口蹄疫の病原体(空気中に飛散した病原体を含む。)に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう

3.宮崎口蹄疫(2010)の疑似患畜と患畜の確定

PCR検査(遺伝子検査)の結果、口蹄疫疑似患畜の確認(2010.4.20)

抗原検出検査(ELISA検査)の結果、口蹄疫(O型)の患畜と確定(2010.4.23)

8例目、9例目及び10例目の確認並びに第2回口蹄疫防疫対策本部の開催について(2010.4.28)

口蹄疫ウイルス(O/JPN/2010)の確認,2~4例目患畜と確定 (2010.5.2)

1~9及び11例目のいずれもO型の口蹄疫であると確定(2010.7.27)

開始 2010.10.10 更新1 2013.2.17